○東松島市農家基本台帳事務に関する要綱
平成17年5月25日
農業委員会訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、東松島市農業委員会(以下「委員会」という。)において、農家の耕地関係の公証、農業委員の選挙人の認定、その他農家に関する事務処理の基礎とするために、その記録を正確に行う農家基本台帳の制度を定め、かつ処理する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農家基本台帳の備付)
第2条 委員会は10アール以上の現況農地を保有し耕作の業を営む農家について、農家基本台帳(以下「台帳」という。)を備え、その農業経営主につき、第3条に規定する事項を記載するものとする。ただし、当分の間10アール未満の場合でも、所有権、賃借権があるときは台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する農業経営主は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民台帳に記録されている者とする。
(台帳の記載事項)
第3条 委員会会長(以下「会長」という。)は台帳に、次に掲げる事項を記載する。
(1) 農家世帯の行政区及び世帯番号
(2) 農家世帯の住所
(3) 農業経営主の氏名
(4) 農家世帯員の氏名、性別、続柄、生年月日、職業、就農状況、国民年金記号番号、農業者年金加入及び喪失年月日並びに経営移譲年金若しくは老齢年金の支給年月日及び支給停止年月日
(5) 営農状況、主要農機具、主要農用施設、主要家畜
(6) 自作地の登記簿上の所在、地番、地目、地積及び所有者
(7) 自作地が市街化区域又は市街化調整区域にあるときはその別及び農振農用地区域又は農振白地区域にあるときはその別
(8) 貸付地の登記簿上の所在、地番、地目、地積及び所有者
(9) 貸付地が市街化区域又は市街化調整区域にあるときはその別及び農振農用地区域又は農振白地区域にあるときはその別
(10) 貸付地の耕作者、許可条項、権原及び期間
(11) 借受地の登記簿上の所在、地番、地目、地積及び所有者
(12) 借受地が市街化区域又は市街化調整区域にあるときはその別及び農振農用地区域又は農振白地区域にあるときはその別
(13) 借受地の耕作者、許可条項、権原及び期間
(14) 経営面積合計及び自作地、借受地、貸付地別並びに現況地目別耕作面積集計
(台帳の様式)
第4条 台帳は農家世帯単位とし、様式は別に定める。
(台帳の管理)
第5条 台帳は行政区単位とし、かつ氏名アイウエオ順に編成する。
2 会長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その順序を変更することができる。
(農家名簿の備付)
第6条 行政区毎の台帳見出しとして、別に定める様式による農家台帳世帯別リストを備え付けるものとする。
(台帳の閉鎖)
第7条 会長は経営耕地面積が10アール未満となった農業経営主の台帳を閉鎖する。ただし、当分の間10アール未満となった場合でも、所有権、賃借権があるときは、この限りでない。
(台帳の改製)
第8条 会長は必要があると認めたときは、台帳を改正することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を除くことができる。
(台帳の再製)
第9条 台帳が滅失したときは、直ちに職権で再製するものとする。
(耕作面積証明書及び農家証明書の交付)
第11条 自ら、耕作面積証明書(軽油免税)若しくは農家証明書(建築確認)を受けようとする農業経営主又はその世帯員は、会長に対し交付申請をするものとする。ただし、自ら交付申請できないときは代理人選任届を添えて代理人により申請することができる。
(証明手数料)
第12条 前条の規定により、証明書の交付を受けようとする者はその申請書を提出する際に、東松島市手数料徴収条例(平成17年東松島市条例第51号)東松島市手数料徴収規則(平成17年東松島市規則第27号)により手数料を納付しなければならない。
(台帳の縦覧)
第13条 会長は、毎年3月1日から同月20日までの間、台帳をその指定する場所において農業経営主又はその世帯員の縦覧に供するものとする。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、別に縦覧期間を設けることができる。
(台帳の記載等)
第14条 台帳の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)は次に掲げる事項の事実に基づいて職権で行うものとする。
(1) 農地法の規定により、農地又は採草放牧地の権利移動若しくは農地の転用及び賃貸借、使用貸借の設定若しくは解約等の許可、届出及び通知があった場合
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により、土地改良事業の施行により換地計画及び換地処分を行った場合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により、土地区画整理事業の施行によって換地計画及び換地処分を行った場合
(4) 不動産登記法(明治32年法律第24号)の規定により、相続による権利移動又は合筆若しくは分筆等の登記を行った場合
(5) 住民基本台帳法の規定により、転入、転出、転居又は変更届出若しくは出生又は死亡等の職権記載を行った場合
(6) その他、台帳の記載等を要する事実が生じた場合
(農業経営主の変更)
第15条 農業経営主が、死亡、経営移譲、その他の利用により農業経営主を変更する場合は、別に定める様式により農業経営主変更申出書を提出するものとする。
(台帳の正確な記録を確保するための措置)
第16条 台帳に記載もれがあると知ったときは、別に定める様式により職権調書を作成し、職権により台帳の記載等を行うものとする。この場合、当該農業経営主に別に定める様式により職権記載等通知書を通知する。
2 台帳の記載内容に誤記若しくは記載もれ発見により農業経営主から台帳の訂正等の申出があった場合は、別に定める様式による農家基本台帳記載消除、修正申出書を受理し、かつ関係機関の立証する書面等によって処理する。
(統計)
第17条 台帳に関する統計は、毎年定期的に行い次に掲げる事項について、その結果を作成する。
(1) 台帳に記載された農家世帯数、農家人口、農業就業人口及び経営耕地面積
(2) その他必要な事項
2 統計の結果を作成する期は別に定める。
2 この要綱の規定による職権調書、農家基本台帳記載消除修正申出書その他の書類は、その受理若しくは作成した日から1年間保存する。
附則
この訓令は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月18日農委訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。