○東松島市農業委員会農地相談日設置要綱

平成17年5月25日

農業委員会訓令甲第6号

(設置)

第1条 東松島市農業委員会(以下「委員会」という。)は、必要があるときは、農業委員会等に関する法律第6条に関する事案を処理するため農地相談日(以下「相談日」という。)を設置することができる。

(目的)

第2条 相談日には農地に関するあらゆる相談を受付、その解決にあたる。

(構成)

第3条 相談日には事案に応じ、農業委員会会長(以下「会長」という。)と会長が指名した2人の農業委員及び関係団体の役員若しくは職員で組織する。

2 構成の中に地区担当農業委員及び知識経験者又は地域精通者を加えることができる。

(運営)

第4条 相談日に関する運営及び事案処理は会長が総理する。ただし、会長に事故あるときは、会長職務代理がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 相談日に関する事務は、委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、相談日運営について必要事項は会長が決める。

この訓令は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

東松島市農業委員会農地相談日設置要綱

平成17年5月25日 農業委員会訓令甲第6号

(平成17年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月25日 農業委員会訓令甲第6号