○東松島市制限付一般競争入札実施要綱
平成17年6月10日
訓令甲第208号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が工事請負契約の締結に当たって実施する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 制限付一般競争入札は、原則として設計金額が1千万円以上の工事を対象とする。ただし、災害時等の緊急工事、工事の専門性を要するもの、工期の余裕がないもの等で、東松島市契約業者審査委員会の審議を経て、市長が認めるものは、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 市長は、制限付一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、対象工事ごとに次に掲げる事項のうち、市長が適当と認めるものを該当工事に係る入札参加資格として設定することができる。この場合において、当該工事に係る入札参加資格は、次条の規定による公告(以下「公告」という。)の日を基準として審査する。
(1) 市が作成する競争入札参加資格承認簿に登録されている者であること。
(2) 東松島市建設工事有資格業者に対する指名停止等の措置要領(平成17年東松島市訓令甲第176号)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(3) 対象工事ごとに定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果による基準を満たしていること。
(4) 当該工事に配置予定の法第26条に規定する主任技術者、監理技術者、現場代理人等が適正であること。
(5) 対象工事ごとに、当該工事と類似の施工実績(建設工事の元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大のときに限る。)として実績)のあること。
(6) 東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成20年東松島市訓令甲第50号)の別表第1左欄に該当していないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
(入札の参加申請等)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、公告において指定する日までに、市長に対し、一般競争入札参加申請書(様式第1号)を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前項の一般競争入札参加申請書には、次に掲げる書類のうち、公告において指定するものを添付しなければならない。
(1) 建設業許可書の写し
(2) 類似工事の施工実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)
(4) 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
2 前項ただし書の規定により通知を受けた者は、市長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有しないとされた理由の説明を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。
(入札参加資格の喪失)
第7条 当該工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第3条各号に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。
(設計図書等の閲覧)
第9条 対象工事の仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告の日から入札の日の前日まで閲覧に供するものとする。
2 入札参加申請者は、公告の日から入札の日の前日まで、指定する場所において、設計図書等を複写することができるものとする。
3 入札参加申請者は、設計図書等に対して質問があるときは、公告において指定した日までに、質疑応答書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の質疑応答書を受理したときは、当該質疑応答書に回答を記載し、公告において指定した日から入札の前日まで閲覧に供するものとする。
(落札業者等の決定)
第10条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行うときは、2回に限りこれを行うことができる。
3 入札の結果、落札者が決定しなかったときは、工事費内訳書の調査及び分析を行い、設計金額及び発注区分を見直した上、改めて競争入札等により行うものとする。
(入札保証金の免除)
第11条 規則第9条の規定にかかわらず、入札参加資格者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金を免除することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月10日から施行する。
附則(平成19年10月25日訓令甲第70号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令甲第51号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日訓令甲第91号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。