○東松島市防災基金条例

平成17年7月1日

条例第166号

(設置)

第1条 平成15年7月26日に発生した宮城県北部を震源とする連続地震による災害の教訓を生かし、市と市民が一体となった災害に強い安全なまちづくりを推進し、かつ、大規模災害発生時の避難、復旧及び復興経費等に充てるため、東松島市防災基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市費、基金の趣旨に沿う寄附金及び基金の運用から生ずる収益金で一般会計から歳入歳出予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て、残余を生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市防災基金条例

平成17年7月1日 条例第166号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第166号