○東松島市議会傍聴規則

平成17年5月18日

議会規則第3号

(総則)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、本会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 本議会を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に必要事項を記載し係員の指示により傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員のときは、傍聴席に入ることができない。

2 団体で傍聴しようとする場合は、あらかじめ議会事務局に申し出なければならない。

3 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 静粛にすること。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(7) 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、本会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月8日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日議会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市議会傍聴規則

平成17年5月18日 議会規則第3号

(令和5年5月23日施行)