○東松島市議会図書室規程
平成17年5月18日
議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する東松島市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付図書等)
第2条 図書室に、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び特に必要があると認められる政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報及び特に必要があると認められる宮城県の刊行物
(3) 東松島市議会会議録その他の東松島市議会の刊行物
(4) 東松島市公報その他の東松島市の刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 一般図書、雑誌及び新聞等
(管理)
第3条 図書室は、東松島市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、東松島市議会事務局職員の執務時間とする。
(図書等の閲覧)
第5条 図書等を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。ただし、議員及び職員以外の場合は、図書閲覧簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。
(図書等の貸出し)
第6条 図書等の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。
2 図書等の貸出しを受けた者は、転貸してはならない。
(貸出期間)
第7条 図書等の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その期間は10日とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、貸出期間内であっても返却させることができる。
2 貸出期間が満了したときは、直ちに返却しなければならない。
3 貸出期間が満了してもなお返却しないときは、新たに貸出しを受けることができない。
(貸出禁止図書等)
第8条 次に掲げる図書等は、貸出しを行わない。
(2) 辞書、年鑑、新聞及びその他の各種記録に関する図書等
(3) その他室外閲覧が不適当と認められるもの
2 前項各号に定めるもので、特に必要があると認めるときは、庁舎内に限り室外閲覧をさせることができる。
(損害賠償)
第9条 閲覧中に図書等を汚損したときは、補修して返却しなければならない。
2 図書等を紛失したときは、現品で弁償しなければならない。
3 前項の弁償を現品ですることができない場合は、相当の代価をもってこれをしなければならない。
(図書等の整理)
第10条 図書等を購入したときは、図書室の印を押し、図書原簿(様式第3号)に記入しなければならない。
2 図書等の分類は、日本十進分類法によるものとする。
3 除籍図書等は、除籍図書簿(様式第4号)に記入してから処分しなければならない。
4 1年に1回以上図書の整理を行い、在庫図書の確認と破損箇所の修理を行わなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年5月22日議会訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。