○東松島市議会事務局事務規程

平成17年5月18日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市議会事務局設置条例(平成17年東松島市条例第161号)に基づき、議会の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 事務局の事務を所掌させるため、議事総務課を置き、議事総務課に議事総務係を置く。

2 議事総務課議事総務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会内会派及び政務調査に関すること。

(2) 議会事務局職員の人事に関すること。

(3) 議員の給与、福利厚生(共済会等)に関すること。

(4) 議会の儀式、交際に関すること。

(5) 議会事務局の公文書の収発、整理及び保管に関すること。

(6) 議会事務局の条例、規則及び訓令の制定改廃並びに諸例規の整備に関すること。

(7) 議会事務局の公印の管理に関すること。

(8) 議会事務局の予算要求、予算の執行に関すること。

(9) 議会事務局の物品の購入、管理に関すること。

(10) 全国市議会議長会等に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(13) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(14) 議案等の整理及び配付並びに議決事項の処理に関すること。

(15) 議会の諸調査、情報及び資料の収集調査に関すること。

(16) 議員の出欠席に関すること。

(17) 議会の選挙に関すること。

(18) 議場の傍聴に関すること。

(19) 会議録に関すること。

(20) 議員提出議案、請願、意見書、陳情等に関すること。

(21) 公聴会に関すること。

(22) 議会広報に関すること。

(23) 議員の研修に関すること。

(24) 議会情報(官報等)、図書室に関すること。

3 課長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(職及び職務)

第3条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長(以下「局長という。」)

議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

課長

(1) 上司の命を受け、事務局の事務を掌理するほか、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(2) 個別の事業計画及び実施計画を作成し、その達成に向けて事務を実施し、管理を行う。

(3) 分掌事務を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。

係長

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施し、処理状況の管理を行う。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。

(3) 分掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図ること。

(4) 上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、組織に東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第12条第1項の表に掲げる課長補佐及び第12条第2項の表に掲げる職を置くことができる。

3 前3項に掲げる職(局長を除く。)は、書記又はその他の職員をもって充てる。

(決裁)

第4条 事務処理は、局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(局長及び課長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長が専決することができる。

(1) 課長の年次休暇の願及び届に関すること。

(2) 所属職員の病気休暇、特別休暇及び職務専念義務の免除の願及び届に関すること。

(3) 課長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 所属職員の旅行命令(県外及び宿泊を伴うもので、旅費支給があるもの)及び課長の県内旅行命令に関すること。

(5) 所属職員の福利厚生に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要な事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要な事項の証明に関すること。

(8) 議決書及び会議録の開示に関すること。

(9) 議決書及び会議録謄抄本の交付に関すること。

(10) その他議会の事務に係る重要な事項に関すること。

2 次に掲げる事項は、課長が専決することができる。

(1) 課長以下の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の年次休暇の願及び届に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関すること。

(5) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(6) 各種統計、資料の収集に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、軽易な事項の証明に関すること。

(9) その他議会の事務に係る軽易な事項に関すること。

(代決)

第6条 文書の代決については、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)の例による。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の例による。

(文書の記号)

第8条 文書の記号は、次のとおりとする。

東松議会第 号

(文書の保存)

第9条 文書の種目別及びその保存年限は、次に定めるもののほか、東松島市文書取扱規程の例による。

第1種 永久保存

(1) 本会議、常任委員会及び特別委員会の議事に関する書類

(2) 政府、都道府県等関係行政庁に対する意見書で特に重要なもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定に基づき行われた調査に関する書類

第2種 10年保存

(1) 請願及び陳情書の類

(2) 政府、国会その他に提出した意見書、要望書等で第1種以外のもの

(3) 統計その他議会資料に関する書類

(公印の種類等)

第10条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第11条 公印は、局長が管理する。

(公印の新調、改刻及び廃止の取扱い)

第12条 公印の新調、改刻及び廃止に関する取扱いについては、前2条に定めるもののほか、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)の例による。

(職員の服務)

第13条 職員の服務については、東松島市長の事務部局に属する職員の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月13日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日議会訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日議会訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

議会印

議会名をもってする文書

方 30

画像

局長

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

議長印

議長名をもってする文書

方 21

画像

局長

方 21

画像

局長

副議長印

副議長名をもってする文書

方 18

画像

局長

常任委員長印

常任委員長名をもってする文書

方 18

画像

局長

方 18

画像

局長

議会運営委員長印

議会運営委員長名をもってする文書

方 18

画像

局長

特別委員長印

特別委員長名をもってする文書

方 18

画像

局長

事務局長印

局長名をもってする文書

方 13

画像

局長

東松島市議会事務局事務規程

平成17年5月18日 議会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)