○東松島市議会議員記章規程
平成17年5月18日
議会訓令甲第3号
(記章の着用)
第1条 東松島市議会議員は、在職中、議員章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
(記章の再交付)
第2条 記章の紛失により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
平成17年5月18日 議会訓令甲第3号
(平成17年5月18日施行)