○東松島市議会議員記章規程

平成17年5月18日

議会訓令甲第3号

(記章の着用)

第1条 東松島市議会議員は、在職中、議員章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

(記章の再交付)

第2条 記章の紛失により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市議会議員記章規程

平成17年5月18日 議会訓令甲第3号

(平成17年5月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月18日 議会訓令甲第3号