○東松島市監査委員処務規程
平成17年5月21日
監査委員訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市監査委員条例(平成17年東松島市条例第17号)第12条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の処理事項)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の個別計画に関すること。
(2) 監査等の通知、報告、公表及び提出等の事項に関すること。
(3) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(4) 事務局長の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(5) 職員の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の庶務に関すること。
2 代表監査委員は、前項の規定により処理した事項のうち必要があると認めるものについては、これを他の監査委員に随時報告するものとする。
(監査の方法)
第3条 監査等は、監査委員の協議に基づき、監査委員が協同し、又は分担してこれを行うものとする。
(協議)
第4条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査等の計画及び運営方針に関すること。
(3) 重要及び異例に属する事項に係る関係人の出頭要求、関係人の調査又は帳簿書類その他の記録の提出に関すること。
(4) 監査等の結果に関する報告の決定、通知、公表及び意見の提出等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
2 監査委員が法令の規定により行う合議及び前項の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰する。
附則
この訓令は、平成17年5月21日から施行する。