○東松島市監査委員事務局規程

平成17年5月21日

監査委員訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市監査委員条例(平成17年東松島市条例第17号)第10条第1項の規定に基づき、東松島市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の協議に関すること。

(2) 監査、検査、審査(以下「監査等」という。)の計画及び実施に関すること。

(3) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見に関すること。

(4) 監査等に必要な資料の収集、作成及び保存に関すること。

(5) 監査委員事務局の職員の人事に関すること。

(6) 監査委員事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(7) 監査委員事務局の物品の出納、保管に関すること。

(8) 監査委員事務局の文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 監査委員事務局の公印の管理に関すること。

(10) 監査委員事務局の規程等の制定、改廃に関すること。

2 事務局長(以下「局長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(職及び職務)

第3条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

局長補佐

局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を整理するほか、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、特定事項の事務を処理し、部下の事務を整理する。

(決裁)

第4条 事務処理は、局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、局長の専決及び代決については、東松島市事務決裁規程(平成17年東松島市訓令甲第11号)の例による。

(文書の取扱い)

第5条 文書の取扱いについては、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の例による。

(文書の記号)

第6条 文書の記号は、次のとおりとする。

東松監査第  号

(文書の収受印)

第7条 文書の収受印は、別記様式のとおりとする。

(公印の種類等)

第8条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第9条 公印は、局長が管理する。

(公印の新調、改刻及び廃止の取扱い)

第10条 公印の新調、改刻及び廃止に関する取扱いについては、前2条に定めるもののほか、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)の例による。

(職員の服務)

第11条 職員の服務については、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)の例による。

この訓令は、平成17年5月21日から施行する。

(平成19年3月26日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日監委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

監査委員印

監査委員名をもってする文書

方 21

画像

局長

代表監査委員印

代表監査委員名をもってする文書

方 21

画像

局長

事務局長印

局長名をもってする文書

方 18

画像

局長

画像

東松島市監査委員事務局規程

平成17年5月21日 監査委員訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)