○東松島市政治倫理条例

平成17年10月13日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市長、副市長及び市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼にこたえるとともに、清潔かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長、副市長及び議員並びに市民の責務)

第2条 市長、副市長及び議員は、市民全体の代表者として、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 市民は、市長、副市長及び議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 市長、副市長及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入契約に関し、特定の業者を推薦し、紹介する等有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。

(5) 市税等の納税励行を果たすこと。

(6) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

2 市長、副市長及び議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当るとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(市の公共事業の契約に関する遵守事項)

第4条 市長、副市長及び議員の配偶者及び一親等又は同居の親族並びに市長、副市長及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約を辞退するよう努めなければならない。

(組織)

第5条 調査会(東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市政治倫理調査会のことをいう。以下同じ。)の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(市民の調査請求権)

第6条 市民は、市長、副市長及び議員が条例第3条の規定に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、地方自治法第18条に規定する選挙権を有する者の500分の1以上の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を、市長、副市長に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に提出し、調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により調査の請求がなされたときは、調査請求書及び添付資料の写しを市長に送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による調査の請求がなされたとき又は前項の規定により調査請求書及び添付資料の写しの送付を受けたときは、調査請求書及び添付資料の写しを、調査を請求された日から起算して7日以内に調査会に提出し、その調査を求めなければならない。

(調査会の調査)

第7条 調査会は、前条第3項の規定により調査を求められたときは、当該事業について調査を行い、30日以内に調査報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 調査会は、市長、副市長及び議員に対する事情聴取、資料提出要求等のほか、その関係者に対しても必要な調査を行うことができる。

3 市長、副市長及び議員は、調査会の調査に協力しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により提出された調査報告書のうち議員に係る調査報告書を議長に送付しなければならない。

5 市長及び議長は、第1項又は前項の規定により調査報告書を、提出又は送付されたときは7日以内に請求者にその写しを送付するとともに、速やかに広報紙等に掲載しなければならない。

6 調査報告書は、閲覧の日から5年間保存しなければならない。

(虚偽報告等の公表)

第8条 市長及び議長は、調査会の調査報告書に資料等の提出の遅滞、虚偽の報告、調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を速やかに広報紙等で公表しなければならない。

(贈収賄罪による起訴後の説明会)

第9条 市長、副市長及び議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する罪(以下「贈収賄罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長、副市長及び議員は、説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条の規定に基づく選挙権を有する者500分の1以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の説明会開催の請求は、起訴された日から60日以内に議長に対し行うものとする。

4 議長は、第1項又は第2項の規定による請求があった場合には、説明会を開催しなければならない。

5 市民は、説明会において当該市長、副市長及び議員に質問することができる。

(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)

第10条 前条の規定は、市長、副市長及び議員が贈収賄罪により第一審において有罪の判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「起訴された日から60日」とあるのは「判決の日から30日を経過した日以後30日」と読み替えるものとする。

(贈収賄罪確定後の措置)

第11条 市長、副市長及び議員は、贈収賄罪により有罪の判決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法律の規定により失職する場合を除き、その名誉と品位を守り、市政に対する市民の信頼を得るために辞職手続きをとるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市政治倫理条例

平成17年10月13日 条例第167号

(令和2年4月1日施行)