○東松島市名誉市民条例
平成17年10月13日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、市政の進展、社会の進歩及び文化の興隆に著しい功績があった者に対し、東松島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績を讃え、市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術技芸その他広く社会文化の振興に貢献し、その功績が特に優れ、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対して贈る。
2 前項に定める条件を具備する者には、死後においてもその称号を贈ることができる。
(推たい)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て推たいする。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。
2 名誉市民の功績は、市広報により公表する。
(待遇)
第5条 名誉市民には、次の各号に掲げる待遇をする。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 市勢要覧、市広報その他市長が必要と認める刊行物の贈呈
(3) 推たい祝い金の支給
(4) 死亡の際は、市葬及び弔慰金をもって弔慰すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。