○東松島市名誉市民条例

平成17年10月13日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、市政の進展、社会の進歩及び文化の興隆に著しい功績があった者に対し、東松島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績を讃え、市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術技芸その他広く社会文化の振興に貢献し、その功績が特に優れ、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対して贈る。

2 前項に定める条件を具備する者には、死後においてもその称号を贈ることができる。

(推たい)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て推たいする。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。

2 名誉市民の功績は、市広報により公表する。

(待遇)

第5条 名誉市民には、次の各号に掲げる待遇をする。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市勢要覧、市広報その他市長が必要と認める刊行物の贈呈

(3) 推たい祝い金の支給

(4) 死亡の際は、市葬及び弔慰金をもって弔慰すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の矢本町又は鳴瀬町において名誉町民の称号を贈られた者(この条例の適用日における故人を除く。)については、この条例に基づく名誉市民とみなす。

東松島市名誉市民条例

平成17年10月13日 条例第171号

(平成17年10月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月13日 条例第171号