○東松島市礼遇者条例

平成17年10月13日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市特別職等の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。

(礼遇者)

第2条 この条例の規定により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長の職にあった者

(2) 市議会議長の職にあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市政の発展に寄与し、功績が顕著な者

(礼遇)

第3条 礼遇者には、礼遇証書及び礼遇章を交付し、次に掲げる事項について前職をもって礼遇する。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 礼遇者は、礼遇者名簿に登録し、公表する。

(敬弔)

第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより敬弔の意を表する。

(礼遇の喪失等)

第5条 礼遇者が禁固以上の刑に処せられたときは、礼遇の権利を喪失する。

2 礼遇者が第2条各号の職にあるとき、又は前職と同一の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の矢本町又は鳴瀬町において、町長又は町議会議長の職にあった者については、この条例に基づく礼遇者とみなす。

東松島市礼遇者条例

平成17年10月13日 条例第172号

(平成17年10月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月13日 条例第172号