○東松島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器等の借入れに関する契約

(2) 公共施設等の維持管理に係る業務の委託に関する契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日 条例第176号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第176号