○東松島市名誉市民条例施行規則
平成17年10月13日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市名誉市民条例(平成17年東松島市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。
(推たい祝い金)
第4条 条例第5条第3号に規定する推たい祝い金の額は、100万円とする。
2 市長は、条例第2条第2項の規定により、故人に対し名誉市民の称号を追彰するときは、遺族に推たい祝い金を支給する。
(弔慰金)
第5条 条例第5条第4号に規定する弔慰金の額は、200万円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。