○東松島市名誉市民条例施行規則

平成17年10月13日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市名誉市民条例(平成17年東松島市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈呈及び登録)

第2条 条例第2条の規定による東松島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈呈は、顕彰状(様式第1号)を交付して行う。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉市民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉市民章は、様式第3号に定めるとおりとする。

(推たい祝い金)

第4条 条例第5条第3号に規定する推たい祝い金の額は、100万円とする。

2 市長は、条例第2条第2項の規定により、故人に対し名誉市民の称号を追彰するときは、遺族に推たい祝い金を支給する。

(弔慰金)

第5条 条例第5条第4号に規定する弔慰金の額は、200万円とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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東松島市名誉市民条例施行規則

平成17年10月13日 規則第109号

(平成17年10月13日施行)