○東松島市礼遇者条例施行規則
平成17年10月13日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市礼遇者条例(平成17年東松島市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(礼遇者)
第2条 条例第2条の規定による礼遇者は、現に市内に在住する者とし、名誉市民に推たいされている者は除くものとする。
2 同条第3号の規定による礼遇者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東松島市議会議員の職にあった者で、3期12年以上のもの
(2) 国会議員、宮城県知事又は宮城県議会議員の職にあった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者
(式典)
第4条 条例第3条第1号に規定する重要な式典の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市制施行記念式典
(2) 市政功労者表彰式
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの
(刊行物)
第5条 条例第3条第2号に規定する市政に関する重要な刊行物は、次のとおりとする。
(1) 市勢要覧
(2) 前号に掲げるもののほか、市政に関する刊行物で市長が特に必要と認めるもの
(敬弔)
第6条 条例第4条の規定による敬弔の意を表する方法は、次のとおりとする。
(1) 弔詞を呈し、花輪又は生花を贈る。
(2) 遺族に弔慰金3万円を贈る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項第1号に規定する基準年数は、合併前の矢本町又は鳴瀬町の当該公職としての在職期間があるときは、その期間を通算するものとする。この場合において、合併の期日までの在職期間は1期4年とみなすものとする。
3 第2条第2項第1号の規定は、合併前の矢本町又は鳴瀬町において、町議会議員の職にあった者について適用するものとする。この場合において、合併の期日までの在職期間は1期4年とみなすものとする。