○東松島市表彰規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、市勢の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの又は篤行卓越し市民の模範となる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する個人又は団体を、市政功労者として表彰する。この場合の基準は、別表のとおりとする。

(1) 自治功労者 地方自治に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業功労者 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育文化功労者 教育又は文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生安定功労者 民生の安定向上に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 保健衛生功労者 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 納税功労者 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 調査統計功労者 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 建設功労者 公共土木の事業及び施設の保全管理に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 消防防災功労者

 風水害、地震火災等の非常災害に際し、災禍の防止又は復旧に務め、その功績顕著なもの

 防災思想の普及又は防災施設の整備に務め、その功績顕著なもの

(10) 治安功労者 治安の維持及び交通の安全に貢献し、その功績顕著なもの

(11) 善行者 社会の善行者で衆民の模範として認められるもの

(12) その他 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に価すると認められるもの

2 地区自治会及び地域自治組織における、前項各号のいずれかに該当する個人又は団体を市政功労者として表彰する場合の基準は、市長が別に定める。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(再表彰の制限)

第5条 表彰を受けたものが更に引き続き同一功績により再表彰を受けることはできない。ただし、同一功績であっても特殊な功績がある場合は、この限りでない。

(追彰)

第6条 この規則によって表彰されるものが表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰する。

(表彰者名簿)

第7条 市長は、この規則によって表彰を受けたものの氏名及び事蹟その他必要な事項を表彰者名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存する。

(表彰者の内申)

第8条 行政機関及び議決機関の主管室課及び局の長は、第2条に該当するものがあるときは、その事蹟を調査し、市長に内申しなければならない。

2 前項の内申書(様式第2号又は様式第3号)は、表彰期日前30日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条に規定する基準は、合併前の地方公共団体の当該公職としての在職期間があるときは、その期間を通算するものとする。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰基準

区分

対象

年数

自治功労

1 市長

8

2 市議会議員

12

3 副市長及び助役

12

4 監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員又はその他の委員

12

5 附属機関の委員又はその他の委員

12

6 その他顕著な功績のあった団体又は個人


産業功労

1 農業委員

12

2 附属機関の委員又はその他の委員

12

3 団体の役員で指導的立場にある者

15

4 市内同一事業所に勤務し顕著な功績のあった者

30

5 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

教育文化功労

1 教育委員

12

2 附属機関の委員又はその他の委員

12

3 団体の役員で指導的立場にある者

15

4 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

民生安定功労

1 民生委員

12

2 附属機関の委員又はその他の委員

12

3 保護司又は人権擁護委員の職にある者

15

4 団体の役員で指導的立場にある者

15

5 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

保健衛生功労

1 国民健康保険運営協議会委員

12

2 附属機関の委員又はその他の委員

12

3 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

納税功労

1 納税組合長

12

2 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

調査統計功労

1 統計調査員

12

建設功労

1 附属機関の委員又はその他の委員

12

2 その他顕著な功績のあった団体又は個人


消防防災功労

1 消防団員(班長以上の職にある者)

20

2 団体の役員で指導的立場にある者

15

3 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

治安功労

1 交通安全指導隊員又は防犯実働隊員

12

2 団体の役員で指導的立場にある者

15

3 その他顕著な功績のあった団体又は個人

 

善行功労

1 社会の善行者で衆民の模範として認められる団体又は個人

 

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東松島市表彰規則

平成17年10月1日 規則第111号

(令和4年7月1日施行)