○東松島市ごみ集積所設置整備事業補助金交付要綱

平成17年9月14日

訓令甲第221号

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民が一体となりごみ集積所に持ち込まれるごみの散乱防止及び家庭内分別による資源物の高率回収を促進するため、ごみ集積所の設置整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に基づくもののほか、この訓令の規定するところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象となるごみ集積所は、地域のごみ集積所として市長に届出がなされているごみ集積所のうち、2か所以上の既存のごみ集積所を1か所に統合する場合かつ次の各号いずれにも該当するものでなければならない。

(1) 地域住民が管理するごみ集積所であること。

(2) 地域住民により設置されたごみ集積所であること。

(3) 風雨を凌ぎまたカラス対策等の設備が設けられ、かつ、支障なくごみを収集できる場所であること。

(4) この訓令による補助金の交付を受けていないごみ集積所であること。

(5) 補助金交付決定後、1箇月以内にごみ集積所を完成させることができること。

(6) 法令等を遵守していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該ごみ集積所1か所につき増設又は移設に係る原材料費相当額に、廃止により撤去となるごみ集積所の廃材処分費相当額を加算した額(消費税相当額含む。)の2分の1以内の額とし、その限度額は5万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめごみ集積所設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設置予定場所の見取図

(2) 民有地を借用している場合は、所有者又は管理者の承諾書

(3) 付近住民の同意書

(4) 増設又は移設に係る原材料費及び廃止により撤去となるごみ集積所の廃材処分費相当額が把握できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、ごみ集積所設置整備事業実績報告書(様式第3号)に次の必要な書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の見取図

(2) 設置したごみ集積所及び廃止により撤去したごみ集積所の施工前施工後がわかる写真

(3) 領収書(内訳が分かるものを添付のこと。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後において、補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第8条 この訓令に基づく補助金の交付を受けて整備したごみ集積所は、当該ごみ集積所を使用する住民が共同して適正に維持管理を行わなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月14日から施行する。

(平成23年3月7日訓令甲第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年7月4日訓令甲第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第23号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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東松島市ごみ集積所設置整備事業補助金交付要綱

平成17年9月14日 訓令甲第221号

(平成29年4月1日施行)