○東松島市交付所実施要領
平成17年11月30日
訓令甲第226号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市交付所設置条例(平成17年東松島市条例第6号)第3条の規定に基づき、交付所の休所日及び開所時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 交付所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、水曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第3条 交付所の開所時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日訓令甲第68号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年11月7日訓令甲第86号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第23号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。