○東松島市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年10月1日

訓令甲第230号

(目的)

第1条 この訓令には、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の届出を防止し、併せて市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、窓口における住民異動に関する全ての届出及び郵送による転出届出とする。ただし、付記転出届出を除く。

(窓口での本人確認の方法等)

第3条 本人確認の対象となる届出人は、実際に窓口で届出を行う来庁者とし、代理人及び使者を含む。

2 届出に際しては、窓口で本人であることを証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認するものとし、本人であることを証明する書類は、運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証等官公署等が発行する身分証明書とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認することができる。

(確認後の処理)

第4条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第5条 第3条第2項及び第3項の規定による確認ができないとき及び郵送による転出届出があったときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、住民異動届受理通知書(別記様式)の送付を行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第29条 第32条の規定による改正後の東松島市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領第3条第2項の住民基本台帳カードを個人番号カードに改める改正規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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東松島市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年10月1日 訓令甲第230号

(令和2年4月1日施行)