○東松島市住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領
平成17年10月1日
訓令甲第231号
(目的)
第1条 この訓令は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票、戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書、除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書、身分証明書、税証明、国民健康保険証の再交付等(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求を行う者(以下「申請人」という。)に対して本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、なりすましによる交付請求を防止し、併せて市民の個人情報を保護することを目的とする。
(対象となる交付請求)
第2条 本人確認の対象となる交付請求の種類は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明書、東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第111号)に基づく証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく証明書、東松島市国民健康保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第50号)に基づく国民健康保険証の再交付及び一般行政証明書等とする。
2 印鑑登録、広域交付住民票及び国・地方公共団体の職員、弁護士等からの職務上の請求については、本人確認の対象外とする。
(窓口での本人確認の方法等)
第3条 本人確認の対象者となる申請者は、実際に窓口で交付請求を行う来庁者とし、代理人及び使者を含む。
2 交付請求に際しては、窓口で本人であることを証明する書類を提示させ、申請人が本人であることを確認するものとし、本人であることを証明する書類は、運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証等の官公署等が発行する身分証明書とする。
3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、申請人が本人であることを確認することができる。
(郵送請求での本人確認方法)
第4条 郵送により住民票の写し等の交付請求がなされた場合は、前条第2項の規定による本人を証明する書類の写しが添付されていれば本人確認したものとみなす。
(確認後の処理)
第5条 本人確認の結果について、申請書の確認欄に必要事項を記入する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日訓令甲第37号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(東松島市住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第30条 第33条の規定による改正後の東松島市住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領第3条第2項の住民基本台帳カードを個人番号カードに改める改正規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。