○東松島市職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成17年12月26日

訓令甲第239号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該職員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この訓令において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第3条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分のうち最も重いものより、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

2 前項の規定に基づき一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分のうち最も重いものが戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

(4) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分のうち最も重いものが免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(懲戒処分の手続)

第7条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、東松島市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この訓令に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為がこの訓令に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この訓令に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(懲戒処分等を受けた者に対する昇給の取扱い)

第8条 懲戒処分を受けた者に対する昇給の取扱いは、懲戒処分を受けなかった場合にその職員が昇給すべき号俸数から次に掲げる号俸数を減じた号俸数により昇給を行なうものとする。ただし、減じた後の号俸数が1号俸に満たない場合、又は停職となった場合は昇給を行わない。

(1) 戒告 1号俸

(2) 減給 2号俸

(懲戒処分等を受けた者に対する勤勉手当の取扱い)

第9条 懲戒処分を受けた者に対する勤勉手当の取扱いは、東松島市職員の給与の支給に関する規則(平成18年東松島市規則第18号)第28条第7項第4号の規定を適用するものとし、その成績率は次に掲げるところによる。

(1) 戒告 100分の60

(2) 減給 100分の50

(3) 停職 100分の40

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準及び審査に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(東松島市自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規の廃止)

2 東松島市自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(平成17年東松島市訓令甲第38号)は廃止する。

(平成18年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年5月22日訓令甲第41号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年2月22日訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月29日訓令甲第58号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令甲第86号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月15日訓令甲第85号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条―第6条関係)

非違行為の種類

懲戒処分

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

戒告、減給

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

減給、停職

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

停職、免職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

戒告、減給

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、減給

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

減給、停職

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

戒告、減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告、減給

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の行政機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

戒告、減給

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

停職、免職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、免職

上記の場合において自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

戒告、減給

入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

停職、免職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

戒告、減給

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

停職、免職

決裁文書を改ざんした場合

停職、免職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

減給、停職

上記の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

戒告、減給

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

戒告、減給、停職

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

減給、停職

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

減給、停職、免職

その他のハラスメント

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントをはじめ、職員が、本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で、他者に不利益、不快感を繰り返し与えた場合

戒告、減給、停職、免職

職務違反

法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合

戒告、減給

公金公用物取扱い関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意又は重大な過失により公用物を損壊した場合

戒告、減給

失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

戒告、減給

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

戒告、減給

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、減給

不正アクセス

他人のパスワードを使用して、コンピュータにおける安全上の不備を利用し、又は不正にネットワークにアクセスし、情報システム、情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏えいさせた場合

停職、免職

他人のパスワードを使用して、コンピュータにおける安全上の不備を利用し、又は不正にネットワークにアクセスした場合

減給、停職

不正アクセス等のほう助

ID、パスワード等の識別符号を他人に提供したことにより情報資産に被害を生じさせた場合

減給、停職

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス、不正なプログラム等を利用してネットワーク、情報システム、情報資産等を破壊若しくは改ざんを行い、又は適正な運用を妨げた場合

減給、停職、免職

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

公務外非行行為(公務中に犯した行為を含む。)

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

減給、停職

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

戒告、減給

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告、減給

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

停職、免職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

戒告、減給

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

停職、免職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職、免職

賭博

賭博をした場合

戒告、減給

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告、減給

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、免職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

減給、停職

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

減給、停職

ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条のつきまとい等のストーカー行為をし、同法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為を繰り返した場合

減給、停職

上記の場合においてつきまとい等のストーカー行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

停職、免職

つきまとい等のストーカー行為をした場合

戒告、減給

飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い運転

事故の有無にかかわらず、全ての場合

免職

酒気帯び運転

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせた場合、又は物損事故を起こした場合

停職6か月、免職

上記の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

酒気帯び運転をした場合

停職3か月以上、免職

同乗者・幇助者

飲酒運転をすると知りながら、飲酒を勧めた場合

減給、停職、免職

飲酒運転をすると知りながら自動車を提供した場合、又は飲酒運転の自動車に同乗した場合

減給、停職、免職

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

減給、停職、免職

上記の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職、免職

人に傷害を負わせた場合

戒告、減給

上記の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

減給、停職

無免許運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

最高速度違反30km(高速道路においては40km)以上の運転で、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

最高速度違反30km(高速道路においては40km)以上の運転で、人に傷害を負わせた場合

停職

最高速度違反30km(高速道路においては40km)未満の運転で、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

停職

最高速度違反30km(高速道路においては40km)未満の運転で、人に傷害を負わせた場合

減給

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

戒告、減給、停職

上記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

減給、停職

無免許運転をした場合

減給

上記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こした場合

停職

上記の場合において事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

戒告、減給

非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

減給、停職

東松島市職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

平成17年12月26日 訓令甲第239号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年12月26日 訓令甲第239号
平成18年4月1日 訓令甲第14号
平成18年12月1日 訓令甲第55号
平成27年5月22日 訓令甲第41号
平成28年2月22日 訓令甲第6号
平成31年2月8日 訓令甲第2号
令和2年5月29日 訓令甲第58号
令和2年9月1日 訓令甲第86号
令和4年11月15日 訓令甲第85号