○東松島市職員の懲戒処分等の公表基準
平成17年12月26日
訓令甲第240号
(趣旨)
第1条 この基準は、公務員倫理の確立と行政の説明責任の観点から、市民に信頼される公正で透明な行政運営の実現と不祥事の防止に資することを目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表する処分は次に掲げるものとする。
(1) 法第28条の2の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(2) 公務・公務外に問わず法第29条の規定に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)
(3) 前2号に関連して行われる管理監督に対する懲戒処分以外の措置(口頭注意、文書注意、訓告)
(公表内容)
第3条 公表する処分の内容等は次の各号に掲げるものとする。
(1) 所属部署(部局)
(2) 職位
(3) 性別
(4) 年齢
(5) 処分年月日
(6) 処分内容
(7) 処分に至った事実の概要
2 報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、所属及び氏名等も公表する。
(公表の例外)
第4条 懲戒処分の対象となった職員の行為による被害者等が公表を拒否している場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 懲戒処分後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
(公表方法)
第6条 前条の公表は、次の方法とする。
(1) 議会への通知
(2) 東松島市役所前掲示場に掲示(ホームページ含む)
(3) 報道機関等への周知
(4) その他必要と認められる方法
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。