○東松島市生涯楽集リーダースバンク設置要綱

平成17年8月1日

教育委員会訓令甲第37号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の生涯にわたる多様な学習活動を支援するため、各分野における指導者等の登録と紹介を円滑に行い生涯学習の普及発展及び市民の生きがいづくりに資することを目的とする。

(設置)

第2条 生涯学習の指導者等の登録及び紹介のため、東松島市生涯楽集リーダースバンク(以下「リーダースバンク」という。)を設置し、事務局を生涯学習課に置く。

(業務)

第3条 リーダースバンクは次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習指導者等の登録に関すること。

(2) 生涯学習指導者等の情報の提供に関すること。

(3) 生涯学習指導者等の活用と調整に関すること。

(4) その他リーダースバンクの目的達成に必要なこと。

(登録の手続き)

第4条 指導者の登録は、個人の申請に基づいて行う。

2 登録を申請する者は、生涯楽集リーダースバンク登録カード(様式第1号)を事務局に提出するものとする。

(登録資格)

第5条 指導者の登録資格は次のとおりとする。

(1) 生涯学習活動に深い理解を持ち、知識・技能・経験を社会に生かし、支援や指導することに意欲を持つ者

(2) 講義や実技をとおして各機関・団体・サークル等の育成に関し、指導助言又は支援できる者

(3) 市内に在住又は勤務先を有し、満20歳以上の者。ただし、東松島市生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)が認めた者は、この限りでない。

(登録)

第6条 登録の申請を受けた場合は、本部長が生涯学習指導者としての適否を判定し登録する。

2 登録完了後、本部長は登録指導者に登録通知書(様式第2号)を交付する。

3 登録の有効期限は1年間とし、再登録することができる。

(登録の取消し)

第7条 登録指導者が次の事項の一つに該当した場合は登録を取り消すことができるものとし通知する。

(1) 登録申請内容に偽りのあった者

(2) 指導者等の地位を利用し、営利、宗教、政治活動をしたとき。

(3) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。

(4) 本人より取り消しの申し出があったとき。

(5) その他本部長が指導者として不適格と認めたとき。

(登録の公表)

第8条 リーダースバンク登録者の氏名及び指導項目、内容等は公表する。ただし、登録者本人の申し出があった場合は、この限りでない。

(登録者の役割)

第9条 登録指導者は、リーダースバンクの照会と調整に基づいて各種機関団体等の生涯学習に関する活動の指導と支援にあたる。

2 登録指導者は、講義、実技指導のほか、求めに応じグループ・サークル等の育成について指導、助言する。

3 登録指導者は行政機関等が行う研修会、講習会等には積極的に参加するものとする。

(情報提供)

第10条 リーダースバンクは、第6条の規定により登録した場合は、登録内容一覧を作成し、配布又は閲覧に供するなどの方法により情報を提供する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、リーダースバンクの運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委訓令甲第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日教委訓令甲第14号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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東松島市生涯楽集リーダースバンク設置要綱

平成17年8月1日 教育委員会訓令甲第37号

(平成28年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令甲第37号
平成21年2月24日 教育委員会訓令甲第9号
平成28年5月23日 教育委員会訓令甲第14号