○東松島市生涯楽集リーダースバンク運営要綱

平成17年8月1日

教育委員会訓令甲第38号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市生涯楽集リーダースバンク設置要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第37号)第11条に基づき、東松島市生涯楽集リーダースバンク(以下「リーダースバンク」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(対象事業)

第2条 リーダースバンクは、東松島市内の次に掲げる活動に対し登録指導者を紹介する。

(1) 青少年団体等、社会教育関係団体及びこれらに準ずるグループ団体が行う学習と活動

(2) 芸術文化、スポーツ、生活技術等の趣味的、同好的団体が広く市民を対象にして行う学習と活動

(3) 未組織の市民が概ね10人以上で行う学習と活動

(対象外事業)

第3条 リーダースバンクは、次に掲げる活動の場合は対象外とする。

(1) 特定の政党の利害に関する活動、特定の宗教、宗派、教団に関する活動

(2) 営利活動、営利目的と認められる活動

(3) その他、東松島市生涯学習推進本部長がリーダースバンクの目的にふさわしくないと認める活動

(登録指導者の紹介)

第4条 リーダースバンク利用の申請があったときは、登録されている指導者を紹介する。

(申請及び利用手続き)

第5条 リーダースバンク利用の手続きは次のとおりとする。

(1) リーダースバンクの利用を申請する団体又は個人(以下「利用者」という。)は東松島市生涯“楽集”リーダースバンク利用申請書(様式第1号)を提出する。

(2) リーダースバンク利用申請書は事業開催日の10日前までに提出する。

(3) 利用者は事業終了後、7日以内に東松島市生涯“楽集”リーダースバンク利用報告書(様式第2号)を提出する。

(4) 利用者は事業日が延期、又は中止になった場合は、ただちにリーダースバンクに届け出る。

(5) リーダースバンクは利用者の申請に基づき、登録指導者へ東松島市生涯“楽集”リーダースバンク活動(講師)依頼書(様式第3号)を送付し調整を図る。

(6) 登録指導者は活動終了後、7日以内に東松島市生涯“楽集”リーダースバンク活動(講師)報告書(様式第4号)を提出する。

(経費)

第6条 登録指導者に対する謝礼は無料とする。ただし、交通費、その他必要な経費(教材・資料代等)が生じる場合は利用者の負担とする。

(保険)

第7条 事業実施に伴い、事故や危険が予想される場合は利用者負担により傷害保険等に加入するものとする。

2 リーダースバンクは、登録指導者(講師)が安心、安全に活動できるよう指導者保険(ボランティア保険)等に加入するものとする。

この訓令は、平成17年8月1日より施行する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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東松島市生涯楽集リーダースバンク運営要綱

平成17年8月1日 教育委員会訓令甲第38号

(平成19年4月1日施行)