○東松島市中学校運動部活動指導者派遣事業実施要綱

平成17年12月22日

教育委員会訓令甲第43号

(目的)

第1条 この要綱は、専門的な技術指導力を備えた適切な指導者を必要とする中学校運動部活動に東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画的に指導者を派遣することにより、運動部活動の充実を図ることを目的とする。

(指導者)

第2条 教育委員会は、次の各号に該当する者のうちから指導者を委嘱する。

(1) 公立諸学校の教員以外の者で計画的に運動部活動の指導が可能な者

(2) 指導力に優れ、豊かな識見を有する者で社会的信望のある者

(3) その他、教育委員会が適当と認める者

2 指導者は、教育委員会の要請を受け、該当中学校運動部の指導に当たる。

(派遣期間)

第3条 本事業は、教育委員会が中学校と連携を保ち、計画的に推進するものとし、指導者を派遣する。

2 派遣は、原則として年間を通じて継続的に行うものとする。

(派遣申請及び活動の記録)

第4条 指導者の派遣を必要とする中学校長は、東松島市中学校運動部活動指導者派遣申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 指導者の派遣を受けた中学校長は、指導者の活動の記録を活動日誌(様式第2号)に記録し、毎年度末日までに教育長に提出するものとする。

(経費負担)

第5条 実技指導者の派遣に要する経費は、予算の範囲内で教育委員会が負担する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成19年3月1日教委訓令甲第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市中学校運動部活動指導者派遣事業実施要綱

平成17年12月22日 教育委員会訓令甲第43号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月22日 教育委員会訓令甲第43号
平成19年3月1日 教育委員会訓令甲第18号
令和4年10月28日 教育委員会訓令甲第10号