○東松島市議会議員被服等貸与規程

平成17年5月18日

議会訓令甲第6号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市議会議員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 貸与すべき被服の種類及びその数並びに貸与期間等については、別表のとおりとする。

2 貸与品はすべて現物とする。

(貸与品の返納)

第3条 被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)が辞職等その他その被服を着用する職務からはなれたときは、その日から5日以内に貸与された被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 被貸与者が天災地変その他不可抗力により、貸与品が返納できなくなったとき。

(2) 被貸与者が感染症により辞職した場合で、議長が返納の必要がないと認めたとき。

(3) 被貸与者が死亡したとき。

2 貸与期間の満了した貸与品は、次回の貸与が行われた日から5日以内に返納しなければならない。ただし、議長が認めたときは、無償交付することができる。

3 前2項の規定により貸与品の返納があったときは、事務局長は検査の上これを受納しなければならない。

(返納品の再貸与及び貸与期間)

第4条 前条の規定により、返納された被服(以下「返納品」という。)は、事務局長が継続して使用することが不可能と認めた場合を除き、議員に再貸与するものとする。

2 前項の規定により返納品を貸与する場合の貸与期間は、事務局長が定める。

(貸与品の取扱)

第5条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与品は、他人に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与品は、職務上のほか着用してはならない。

(3) 貸与品は、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 被貸与者は、事務局長の承認を受けた場合に限り、原形にいちじるしく変更をきたさない範囲において、自費で修正することができる。

3 貸与品の維持管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第6条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を亡失又ははなはだしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して議長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出があった場合において、議長は理由が相当と認めたときは代品を再貸与する。

(弁償)

第7条 貸与品は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その原価に基づいて貸与残期間に相当する金額の範囲内で定める額を弁償させる。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、若しくははなはだしく破損し使用に堪えないとき。

(2) 第3条の規定に違反して返納しないとき。

(帳簿の備付)

第8条 事務局長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え付け、被服の貸与状況を明らかにしなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年5月1日議会訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)


品名

数量

貸与期間

議員の任期中

1

作業服(上)

1

議員の任期中

左胸部に「東松島市議会」と表示

2

作業服(下)(春夏用)

1

議員の任期中


3

作業服(下)(秋冬用)

1

議員の任期中


4

防寒服(上)

1

議員の任期中

左胸・背中部に「東松島市議会」と表示

5

帽子

1

議員の任期中

市章付

6

ヘルメット

1

議員の任期中

市章付

7

ベルト

1

議員の任期中


別記様式 略

東松島市議会議員被服等貸与規程

平成17年5月18日 議会訓令甲第6号

(平成25年5月1日施行)