○東松島市議会の会派及び会派代表者会議設置要綱

平成17年5月18日

議会訓令甲第8号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市議会基本条例(平成23年東松島市条例第2号)第8条に定める会派及び東松島市議会会議規則(平成23年東松島市議会規則第1号)第165条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 会派とは、3人以上で構成する東松島市議会議員(以下「議員」という。)の団体で次条の届出のあるものをいう。ただし、議員は複数の会派の構成議員となることができない。

第3条 議員が会派を結成したとき、その代表者は会派名、代表者氏名、結成年月日、目的、役員及び構成議員氏名並びに会則を、会派結成届(様式第1号)により、速やかに東松島市議会議長(以下「議長」という。)に届出るものとする。ただし、議長が選挙されるまでの間にあっては事務局長に提出するものとする。

2 前項の届出事項に変更が生じたとき、代表者は会派変更届(様式第2号)により、速やかに議長に届出るものとする。

3 会派を解散したとき、代表者であった者は会派解散届(様式第3号)により、速やかに議長に届出るものとする。ただし、東松島市議会政務活動費の交付に関する規則(平成25年東松島市議会規則第2号)第2条第2項に定める会派解散届があった場合は、本項の届出とみなす。

(議長の取扱い)

第4条 議長に就任した者は、会派の役員に就任しているときは、速やかに当該役員を辞職しなければならない。

(会議)

第5条 代表者会議は、議長が招集し、座長として議事を整理する。ただし、議長に事故あるときは、副議長が代理する。

2 代表者会議は、代表者の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議長は、2以上の会派から代表者会議の開催要求があったときは、速やかにこれを招集しなければならない。

(代理出席及び傍聴)

第6条 代表者に事故あるときは、その会派に属する議員が代理出席することができる。

2 代表者会議は、これを傍聴することができるものとする。

(協議事項)

第7条 代表者会議の協議事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 会派間の調整、連絡及び協議に関すること。

(2) 東松島市議会人事の調整等に関すること。

(3) 各種委員等の調整に関すること(法令に基づく議員及び委員)

(4) 議会の政策立案等の協議に関すること。

(5) その他協議又は調整が必要と認めること。

(議事の取扱い)

第8条 代表者会議の議事は、全会一致で決する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成17年4月29日から適用する。

(平成23年6月27日議会訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年2月21日議会訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年12月1日議会訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市議会の会派及び会派代表者会議設置要綱

平成17年5月18日 議会訓令甲第8号

(令和4年12月1日施行)