○東松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の14の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項及び第140条の24に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第78条の11及び法第115条の19において準用する法第70条の2第2項の規定による申請は、様式第4号による指定更新申請書により行うものとする。

(添付書類)

第5条 第2条から前条までに規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(指定の辞退)

第6条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(6) その他市長が必要と認める事項

(実施細目)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成18年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

東松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年4月1日 規則第10号

(令和3年6月1日施行)