○東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱

平成18年1月20日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 東松島市矢本駅前西地区複合施設条例(平成17年東松島市条例第102号)に基づき設置された複合施設の適正な運営と利用増進に資するため、東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 複合施設の健全な運営と利用者のニーズを的確に捉えるため、施設の管理・運営状況及び業務執行状況を調査・検討し、市長に報告・助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある場合又は委員長が欠けた場合においてその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に委員会への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置き、健康推進課の職員をこれに充てる。

(経費)

第9条 委員会に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令甲第58号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱

平成18年1月20日 訓令甲第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成18年1月20日 訓令甲第2号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成19年10月1日 訓令甲第58号
平成21年3月31日 訓令甲第26号