○東松島市固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成18年4月1日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この訓令は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができなくなった過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額(以下「返還金」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき納税者に返還し、納税者の不利益を補てんすることにより納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を回復することを目的とする。

(返還金の支払)

第2条 市長は、還付不能金が生じたときは、その納税者に対して返還金を支払う。

2 還付不能金の原因となった固定資産に相続があったときは、その相続人に対して返還金を支払う。この場合において、相続人が複数あるときは、過誤納返還金相続人代表者指定届(様式第1号)により指定された代表者に支払うものとする。

3 還付不能金の原因となった固定資産が共有名義であるときは、納税通知書送付先の名宛人に返還金を支払う。

(返還金の算定)

第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産課税台帳等から算定した実質過誤納額

(2) 前号の金額に、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて算出した利息相当額

2 前項に規定する返還金の算定は、返還金の交付請求があった日の属する年度前10年を限度とする。ただし、納税者が保管する資料等によって10年より前の年度分の過誤納額が算定できる場合は、10年より前の年度分の額についても返還することができる。

(返還金の交付申請)

第4条 返還金の交付を受けようとする者は、過誤納返還金交付申請書(様式第2号)により市長に請求しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、保存する課税台帳、収納簿等の帳簿書類により、速やかに返還金を算定しなければならない。

2 市長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納返還金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は担当部長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第38号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市固定資産税等過誤納返還金支払要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の東松島市固定資産税等過誤納返還金支払要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月1日訓令甲第79号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に支給すべき事由が生じた返還金については、なお従前の例による。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成18年4月1日 訓令甲第21号

(令和4年11月1日施行)