○東松島市国民保護協議会規程

平成18年4月1日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この規程(以下「協議会規程」という。)は、東松島市国民保護協議会条例(平成18年東松島市条例第3号。以下「協議会条例」という。)第7条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、東松島市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 協議会の会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。この場合において、会長は、その委員の代理者を出席させることができる。

(会長の職務代理)

第3条 協議会条例第3条の規定によるあらかじめその指名する委員は、副市長の職をもって充てる。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項に定めるものが議長の職務を代理する。

(会議録)

第4条 会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明等のため出席した者の氏名

(4) 諸報告の大要

(5) 議事の大要

(6) 前各号に定めるもののほか、会議において必要と認める事項

(部会)

第5条 協議会に置く部会の名称、数及び構成については、会長が協議会に諮って定める。

2 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て協議会規程第2条第1項に準じて当該部会に属する委員に通知して行うものとする。

3 協議会規程第2条第2項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。

4 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、速やかに関係部会に付議するものとする。

5 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、速やかに報告書に議事録を添え会長に提出するものとする。

6 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。

7 部会の運営について、前各項に定めるもののほか、協議会の例に準じるものとする。

(幹事会議)

第6条 会長は、協議会の運営について必要があるときは、幹事会議を招集することができる。

2 部会長は、部会の運営について必要があるときは、会長の承認を得て幹事会議を開催することができる。

3 幹事会議の運営については、協議会の例に準じるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東松島市国民保護協議会規程

平成18年4月1日 訓令甲第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 国民保護
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第23号
平成19年3月30日 訓令甲第22号