○東松島市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年4月1日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この訓令は、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、正当に通報した職員等が不利益な取扱いを受けないように必要な措置を講じ、もって、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第2条第1項第1号に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の非常勤職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに市長及び副市長その他東松島市の事務事業に従事している者をいう。

(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、次の事案について市民全体の利益及び行政に対する信頼への著しい損害をもたらすおそれがある事項を知り得たときは、総務課長宛てに公益通報を行うことができる。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。

(1) 法令、条例、規則その他訓令違反又はこれに至るおそれのある事案

(2) 市民の生命、健康に重大な損害を与えるおそれのある事案

(3) 前2号に掲げるもののほか、適正な職務執行を妨げる行為その他公益通報により是正し又は防止すべき不当な行為のおそれのある事案

2 前項の公益通報をするときは、公益通報に係る当該職員等の氏名及び所属、発生時及び場所、証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。

3 公益通報は、匿名により行うことができる。

4 公益通報は、市の行政運営の適正化に資するために行うものであり、客観的な資料に基づき誠実に実施し、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用をしてはならない。

5 総務課長は、公益通報の内容となる事実を把握するとともに、当該公益通報を行った職員等(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮し、通報者に対して第10条の規定について説明するものとする。

6 第1項の場合において、総務課長に係る公益通報は、総務部長に行うものとする。次条の場合においてもまた、同様とする。

(公益通報の処理)

第4条 総務課長は、前条の公益通報を受けたときは、次条の公益通報委員会の開催に必要な措置を講じなければならない。

(公益通報委員会の設置)

第5条 公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、教育長及び総務部長の職にある者をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員に係る公益通報については、当該委員は、次条第2項の場合を除き、会議に参加することができない。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、別に指定する者(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。

2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者又は公益通報に係る職員等を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)若しくは公益通報に係る当該職員等から事情を聴くことができる。

3 委員会は、審議内容を市長に報告する。

4 委員及び調査員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委員及び調査員でなくなった後も、同様とする。

5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調査員の調査)

第7条 調査員は、次に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。

(1) 管理者等に説明を求め、及びその管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。

(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。

(審査後の処理)

第8条 市長は、第6条第3項に規定する報告の結果、必要があると認めるときは、処分その他適切な処置を講じるものとする。

2 市長は、通報者に対して公益通報に関係する者のプライバシー等に配慮し、調査結果を報告するものとする(第3条第3項により匿名で公益通報が行われた場合を除く。)

(運営状況の公表)

第9条 市長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 通報者に関する情報は、非公開とするとともに、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員等の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年11月11日訓令甲第92号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令甲第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第33号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員等の公益通報に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東松島市職員等の公益通報に関する要綱の規定を適用する。

東松島市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年4月1日 訓令甲第25号

(令和5年4月1日施行)