○東松島市職員被服貸与規程

平成18年3月31日

訓令甲第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市職員に対する被服の貸与及びその取扱いについて、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この訓令により被服の貸与を受ける職員は、東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第1条に規定する職員(教育長を含む。)及び常勤の特別職の職員とし、他の規定等により被服の貸与を受ける者を除くものとする。

(被服の貸与)

第3条 貸与する被服の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、すべて現品とする。

3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した月から起算する。

(貸与品の返納)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が退職等その被服を着用する職務から離れたときは、別に定める期日までに貸与された被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。この場合において、市長が特にその必要がないと認めた場合には、当該貸与品被貸与者に支給することができる。

2 前項後段の場合において貸与品の支給を受けた被貸与者が当該貸与品を廃棄する場合は、適切な方法により廃棄、処分を行うものとする。

(返納品の再貸与及び貸与期間)

第5条 前条の規定により、返納された被服(以下「返納品」という。)は、人事主管課長が継続して使用することが不可能と認めた場合を除き、職員に再貸与することができる。

2 前項の規定により返納品を貸与する場合の貸与期間は、人事主管課長が定める。

(貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者は、被服を着用する職務を遂行する期間においては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与品は、職務上のほかは着用してはならない。

(3) 貸与品は、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 被貸与者は、人事主管課長の承認を受けた場合に限り、原形に著しく変更を来さない範囲内において、自費で修正することができる。

3 貸与品の維持管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第7条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を亡失又は甚だしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があった場合において、市長は、理由が相当と認めたときは、代品を再貸与する。

(弁償)

第8条 被貸与者の故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは使用に耐えない程度に損傷し、又は汚損したときは、その実費を弁償しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日訓令甲第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

数量

貸与期間(月)

作業服上衣

1

24

作業服下衣

1

24

長袖シャツ

1

24

帽子

1

24

東松島市職員被服貸与規程

平成18年3月31日 訓令甲第29号

(令和3年1月26日施行)