○東松島市違反広告物除却協力員制度実施要綱

平成18年6月1日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項の規定に基づき、屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号。以下「県条例」という。)に違反する道路上のはり紙(以下「違反はり紙」という。)の除却を適当と認める活動団体等に委任して行うことについて必要な事項を定め、美しく安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「活動団体」とは、本市域にある違反はり紙の除却を市に協力して行い、景観の維持に努め、違反屋外広告物の適正化を推進できる団体又はその他市長が適当と認める団体で、原則3人以上の構成員(満20歳以上に限る。)のものをいう。

(推進団体の認定)

第3条 市長は、違反はり紙の除却を行うことが適当であると認められる活動団体を違反広告物除却推進団体(以下「除却推進団体」という。)として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする活動団体は、違反広告物除却推進団体申請書(新規・継続)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 違反広告物除却協力員名簿(様式第2号)

(2) 違反はり紙除却活動計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定書の交付等)

第4条 市長は、前条第2項による申請があった場合は、その内容を審査し、除却推進団体として適当と認めたときは、違反広告物除却推進団体認定書(様式第4号)を交付するものとする。

2 除却推進団体の認定期間は4年以内とする。ただし、市長が適当と認めるときは、これを更新することができる。

(変更の届出)

第5条 除却推進団体は、申請書又は添付書類に記載された事項に変更が生じたときは、市長に違反広告物除却推進団体認定変更届出書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 除却推進団体は、解散し、又は活動を中止しようとするときは、違反広告物除却推進団体活動中止届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(認定の取消し)

第6条 市長は、除却推進団体としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その認定を取消すことができる。

(違反広告物除却協力員)

第7条 除却推進団体として認定した団体の構成員は、市長の委任を受け、東松島市違反広告物除却協力員(以下「協力員」という。)として無償により違反はり紙の除却を行うものとする。

2 前項の委任は、関係法令、この要綱等に関する講習会及び市長が適当と認める講習等を受講した者に、違反はり紙の除却を委任したことを証する協力員証明証(様式第7号)及び腕章(様式第8号)を交付することにより行うものとし、その期間は協力員が所属する除却推進団体の認定期間とする。

(委任事項等)

第8条 市長が、違反はり紙の除却について協力員に委任する事項は、除却推進団体が認定申請時に提出した違反はり紙除却活動計画書に記載した事項に限るものとする。

2 協力員が除却できる違反はり紙は、県条例第3条各号に掲げる物件に表示されている違反はり紙のうち、政党、政治団体、労働団体その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動のために表示するもの及び町内会行事の開催のために表示するもの、その他非営利目的のもの以外のものとする。

3 協力員は、次に掲げる事項を遵守して違反はり紙の除却を行わなければならない。

(1) 違反はり紙除却活動計画書に記載した活動予定日時等と異なる活動を行う場合は、除却推進団体の代表者を通じて事前に市長に連絡すること。

(2) 活動の安全を確保するため、除却活動は必ず2人以上で行うこと。

(3) 協力員証明証を携帯し、腕章を着用すること。

(4) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。

(5) 日没後の除却活動は行わないこと。

(6) その他関係法令及びこの要綱を遵守すること。

(疑義が生じたはり紙の取扱い)

第9条 協力員は、違反はり紙であるか否かについて疑義が生じた場合は、市長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(報告)

第10条 除却推進団体の代表は、違反はり紙除却活動計画書に記載した活動が終了したときは、違反はり紙除却活動報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の違反はり紙除却活動報告書は、毎年度3月末日までに提出するものとする。

(委任の取消し)

第11条 市長は、協力員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その者に対する委任を取消すことができる。

2 第6条の規定により認定を取消された除却推進団体に係る協力員は、当該認定の取消しにより委任を取消されたものとみなす。

(証明証等の返還)

第12条 除却推進団体の代表は、協力員が委任期間の満了若しくは委任の取消しにより、その身分を失ったとき、又は除却推進団体が解散し、若しくは活動を中止したときは、協力員証明証及び腕章を速やかに市長に返還しなければならない。

(違反広告物除却協力団体の認定)

第13条 市長は、特に本市域にある違反はり紙の除却を積極的に行い、景観の維持・違反屋外広告物の適正化への貢献が組織的に期待できる除却推進団体を違反広告物除却協力団体(以下「除却協力団体」という。)として認定し、違反はり紙の除却を委任することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする除却推進団体は、違反広告物除却協力団体申請書(新規・継続)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 除却協力団体への委任は、除却推進団体に係る違反はり紙除却活動計画書の内容が市全域を対象とし、常に団体としての全体活動であると認められる場合とし、違反広告物除却協力団体証明証(様式第11号)及び腕章を交付することにより行うものとする。なお、委任する期間は除却推進団体としての認定期間とし、その活動は無償とする。

4 委任を受けた除却協力団体において、違反はり紙の除却活動ができる者は関係法令、この要綱等に関する講習会及び市長が適当と認める講習等を受講した者のみとする。

5 市長は、除却協力団体としてふさわしくない行為があったときは、その委任を取消すことができる。

(準用)

第14条 第8条第9条及び第12条の規定は、除却協力団体について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第9条

協力員

除却協力団体

第8条第3項

除却推進団体の代表を通じて事前に

事前に

除却活動は必ず2人以上で

除却活動は必ずひとつの活動区域2人以上で

協力員証明証を携帯し、腕章を着用する

違反広告物除却協力団体証明証を携帯し、除却活動を行う者は腕章を着用する

第12条

除却推進団体の代表は、協力員が

除却協力団体は、

協力員証明証

違反広告物除却協力団体証明証

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令甲第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市違反広告物除却協力員制度実施要綱

平成18年6月1日 訓令甲第30号

(令和4年11月1日施行)