○東松島市職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程

平成18年6月30日

訓令甲第31号

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)第8条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割振りすることをいう。

2 この訓令において「所属長」とは、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第2条から第4条まで及び第6条に規定する課等の長をいう。

(週休日等)

第3条 週休日の割振りを必要とする職員は、別表第1に定める出先機関に勤務する職員その他所属長が必要と認める職員とする。

2 前項の週休日の割振りを必要とする職員の勤務時間数及び週休日は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間数 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

(2) 週休日 4週間を通じ8日(保育所にあっては6日以上)

3 週休日の割振り又は割振りの変更は、それぞれ7時間45分(1日)又は4時間(半日)の勤務時間を単位として行わなければならず、週休日の割振り若しくは割振りの変更ができなかった場合又は4時間に満たない勤務を命じた場合は、当該勤務を命じた時間の全てを時間外勤務とする。

4 保育所における土曜日保育に従事する職員の4時間(半日)の勤務時間については、当該勤務日以外の勤務を要する日の勤務時間のうち正規の勤務時間における午前又は午後分を、勤務を要しない日に割り振るものとする。この場合において、所属長は事前に当該職員の意見を聴取の上、当該勤務日の属する月内での週休日の割振りに努めるものとする。

(勤務時間型、勤務時間及び休憩時間)

第4条 時差出勤における勤務時間型、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、前条第4項の職員に係る勤務時間等は、所属長が別に定めるものとする。

(手続)

第5条 所属長は、週休日及び勤務時間等を割振りする場合は、職員の事情等を考慮の上、月の初めまでに勤務時間計画表兼週休日指定(変更)、時差出勤指定(変更)簿(別記様式。以下「計画表兼指定簿」という。)を作成し、それに基づき職員に指定しなければならない。

2 計画表兼指定簿は、月単位で作成し、使用するものとする。

(割振りの変更等)

第6条 所属長は、前条の規定により週休日の割振り及び勤務時間等の割振りをした後に、公務運営上の必要から、割振りを変更しようとするときは、割振りした日の前日までに職員の承諾を得て、計画表兼指定簿により変更するものとする。

(報告及び管理)

第7条 所属長は、週休日の割振りをした場合、翌月の5日までに計画表兼指定簿により人事主管課長へ報告するものとする。この場合において、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を報告期日とする。

2 所属長は、その年に使用した計画表兼指定簿を翌年1月末までに人事主管課長へ引き継ぐものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の週休日の割振り等にあっては所属長が管理を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(東松島市職員の勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 東松島市職員の勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第41号)は廃止する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第24号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日訓令甲第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月15日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第34号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出先機関名

宮戸交付所

保育所

別表第2(第4条関係)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A

午前6時00分から午後2時45分

正午から午後1時00分(業務の実情に応じ所属長が変更できる。)

B

午前7時00分から午後3時45分

C

午前7時30分から午後4時15分

D

午前8時00分から午後4時45分

午前8時30分から午後5時15分

E

午前9時00分から午後5時45分

F

午前9時15分から午後6時00分

G

午前10時15分から午後7時00分

H

午前11時15分から午後8時00分

午後4時00分から午後5時00分(業務の実情に応じ所属長が変更できる。)

I

午後0時15分から午後9時00分

画像

東松島市職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程

平成18年6月30日 訓令甲第31号

(令和5年4月1日施行)