○東松島市教育委員会事務局職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程
平成18年6月23日
教育委員会訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号。以下「条例」という。)第4条第1項に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤」とは、公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)第8条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割振りすることをいう。
2 所属長とは、東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成19年東松島市規則第1号)第2条に規定する課の長をいう。
(週休日)
第3条 週休日の割振りを必要とする職員は、別表に定める出先機関に勤務する職員とする。
(勤務時間型、勤務時間、休憩時間及び休息時間)
第4条 時差出勤における勤務時間型、勤務時間、休憩時間及び休息時間は東松島市長事務部局の例による。
(その他命令手続等)
第5条 前3条に定めるもののほか、週休日の割振り及び時差出勤の実施にあたっては、東松島市長事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日教委訓令甲第13号)
この訓令は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和元年5月27日から施行する。
別表(第3条関係)
出先機関名 | 勤務時間数 | 週休日 |
図書館 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分 | 4週間を通じ8日 |
奥松島縄文村歴史資料館 |