○矢本町地震災害特別対策農業資金貸付要綱
平成15年12月8日
訓令甲第29号
(目的)
第1 この要綱は、宮城県北部連続地震により被災した農業者、生産組織に対し、その復旧に要する資金を融資し、農業経営の維持・安定を図ることを目的とする。
(融資対象者)
(1) 経営耕地面積が50アール以上の者
(2) 現に町内に居住し、引き続き町内で農業を営む者
(3) 平成14年度の町税を完納し、債務の全部を弁済できる資力があると認められる者
(4) 前年度において生産調整の実施者であり、当該年度においても実施者と見込まれる者
(5) いしのまき農業協同組合代表理事組合長(以下「組合長」という。)が適当と認めた者
(資金使途)
第3 矢本町地震災害特別対策農業資金(以下「震災農業資金」という。)の貸付対象は、被災により損失した農業用施設、機械等の復旧等に係る経費(別表)で、他の農業制度資金に該当しないものとする。
(貸付限度)
第4 貸付額は、20万円から500万円までとし、事業費の100%以内とする。
(貸付形式)
第5 貸付形式は、証書貸付とする。
(貸付利率)
第6 貸付利率は、1%とする。
(貸付期間及び据置期間)
第7 貸付期間及び据置期間は、別表のとおりとする。
(償還方法及び元利支払日)
第8 償還方法は、元金均等償還とし、元利金支払日は毎年12月10日とする。
2 償還は、自動引落約定に基づき、貯金口座から振込により行う。
(保証)
第9 震災農業資金については、すべて宮城県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証を受けなければならない。
2 矢本町長は、基金協会への保証料相当額を予算の範囲内で助成するものとする。
(借入申込)
第10 借入申込は、平成17年2月28日までに組合長へ行うものとする。
2 借入申込の際は、借入申込書、見積書、請求書、町が交付するり災証明書又は状況写真のほか、組合長が必要と認めたものを提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第11 借入者は、償還期間中に繰上償還及び延滞の発生又は解消があったときは、速やかに震災農業資金繰上償還及び延滞報告書を組合長に提出するものとする。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、震災農業資金に関し必要な事項は組合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年12月8日から施行する。
別表(第3、第7関係)
貸付対象 | 貸付期間及び据置期間 |
1 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、堆肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、堆肥盤、農業用貯留槽、果樹柵、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設等又は、農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の修繕、再建又は再取得等に必要な経費及び再建のために必要な既存施設の解体に係る経費 | 15年以内(うち据置期間3年以内) |
2 田植機、コンバイン、トラクター、トラック等の農業用機械及びパソコン等の生産・経営管理情報処理用器具の修繕、再取得又は再整備等に要する経費 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
3 果樹等の再植栽に要する経費 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
4 牛、豚等の再購入に要する経費 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
5 生産資材等の再購入等に要する経費 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
6 農地の復旧に必要な経費 | 15年以内(うち据置期間3年以内) |