○東松島市教育委員会学区外就学等に係る許可基準
平成18年9月29日
教育委員会訓令甲第13号
(許可基準)
第1条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による通学区域外の就学(以下「学区外就学」という。)を希望する児童生徒の保護者に対する許可についての基準を次のとおり定める。
2 学区外就学を希望する児童生徒の保護者の申請が、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、指定された小学校又は中学校を変更できるものとする。
事由 | 許可基準 | 許可期限 | 必要書類 | |
1 | 地域の事情に関する事由 | 地形等地域の事情により指定学校への就学に著しい困難が伴う場合 | 許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで | |
2 | 心身の障害等に関する事由 | (1) 心身の障害や疾患、長期通院等により指定学校への就学が困難な場合 | 事由が解消されるまで | 医師の診断書及び意見書等 |
(2) 指定学校に該当する特別支援学級が設置されていない場合 | ||||
3 | 家庭の事情に関する事由 | (1) 保護者の勤務等により日中留守となる家庭の場合で、保護者の勤務先(自営業地を含む)近くの学校や親族等の児童生徒の預け先近くの学校に就学させたい場合 | 許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで | 保護者等の勤務証明書、親族等からの預かり確約書など状況が確認できる書類 |
(2) 何らかの特別な家庭の事情により居住地に住民登録ができない場合 | 居住を証明できる書類 | |||
4 | 教育的な配慮に関する事由 | (1) いじめ、不登校等生徒指導上の問題により、指定学校への就学が困難と認められる場合 | 許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで | |
(2) 教育相談(面談)等の結果、幼稚園や保育所での適応状況(対人関係等)から指定小学校への就学が著しく困難と認められる場合 | 児童の適応状況に関する調書 | |||
(3) 指定学校変更により就学していた小学校を卒業した児童が、その小学校の通学区域に係る指定中学校に入学を希望する場合 | 中学校を卒業するまで | |||
(4) 指定学校変更等により兄弟姉妹が在籍している学校への就学を希望する場合 | 学校を卒業するまで | |||
5 | 転居に関する事由 | (1) 転居した後も継続して在籍していた学校に就学を希望する場合で、安全な経路で通学できる場合 | 許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで | |
(2) 住宅の新築、増改築等に伴う転居又は親族の病気等による一時的な住所移転のため、一時的に学区外から就学を希望する場合 | 必要と認められる期間 | 住居の売買契約書や賃貸借契約書など状況を証明できる書類 | ||
(3) 転居が確定しているため、転居予定地の指定学校に就学を希望する場合 | その建物に居住するまで | |||
6 | その他 | (1) その他教育委員会が認める場合 | 教育委員会が認める期間 |
3 この基準は、学校教育法施行令第9条の規定による区域外就学において準用するものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委訓令甲第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成23年1月1日から施行し、第1条第2項中の表中「家庭の事情に関する事由」の款中「(1)」の項中、「必要書類」の欄は平成23年4月1日から適用する。