○東松島市部設置条例

平成18年12月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部及びその事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

復興政策部

市民生活部

保健福祉部

建設部

産業部

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び行政運営に関すること。

(2) 人事及び組織に関すること。

(3) 財政、財産の運用管理及び工事検査に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 防災、防犯、交通安全及び危機管理に関すること。

(6) 災害対策に関すること。

(7) 市民協働による地域コミュニティの復興に関すること。

(8) 移転に係る用地取得及び管理に関すること。

復興政策部

(1) 政策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 震災復興計画に関すること。

(3) 都市計画(下水道を除く。)に関すること。

(4) 都市の復興に関すること。

(5) 地方創生及び持続可能な開発目標(SDGs)に関すること。

(6) DX推進に関すること。

市民生活部

(1) 市民生活に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 税に関すること。

(5) 環境保全及び衛生に関すること。

(6) 災害廃棄物処理及び自然環境に関すること。

保健福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 高齢者の自立支援に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 健康に関すること。

(6) 医療費助成に関すること。

(7) 震災に係る生活再建に関すること。

建設部

(1) 建築及び市営住宅に関すること。

(2) 道路及び河川に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 下水道に関すること。

(5) 公共土木施設及び住宅の復興に関すること。

産業部

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 商工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 就業基盤の安定及び労政に関すること。

(5) 産業基盤施設及び地域経済の復興に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東松島市課等設置条例の廃止)

2 東松島市課等設置条例(平成17年東松島市条例第4号)は、廃止する。

(東松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

3 東松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年東松島市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市総合開発審議会条例の一部改正)

4 東松島市総合開発審議会条例(平成17年東松島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市行政改革審議会条例の一部改正)

5 東松島市行政改革審議会条例(平成17年東松島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例の一部改正)

6 東松島市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会条例(平成17年東松島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市健康づくり推進協議会条例の一部改正)

7 東松島市健康づくり推進協議会条例(平成17年東松島市条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市企業立地審議会条例の一部改正)

8 東松島市企業立地審議会条例(平成17年東松島市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市都市計画審議会条例の一部改正)

9 東松島市都市計画審議会条例(平成17年東松島市条例第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(東松島市部設置条例の一部を改正する条例施行に伴う一部改正)

2 次に掲げる条例中「企画政策部」を「総務部」に改める。

(1) 東松島市総合開発審議会条例(平成17年東松島市条例第19号)

(2) 東松島市行政改革審議会条例(平成17年東松島市条例第22号)

3 次に掲げる条例中「産業環境部」を「産業部」に改める。

(1) 東松島市農政審議会条例(平成19年東松島市条例第18号)

(2) 東松島市企業立地審議会条例(平成17年東松島市条例第135号)

(平成23年7月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第25号で平成23年8月1日から施行)

(東松島市部設置条例の一部を改正する条例施行に伴う一部改正)

2 東松島市総合開発審議会条例(平成17年東松島市条例第19号)中「総務部」を「復興政策部」に改める。

3 東松島市都市計画審議会条例(平成17年東松島市条例第144号)中「建設部」を「復興政策部」に改める。

(平成23年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第33号で平成24年1月1日から施行)

(平成28年3月7日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市部設置条例

平成18年12月25日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月25日 条例第33号
平成20年12月25日 条例第39号
平成23年7月7日 条例第26号
平成23年12月26日 条例第39号
平成28年3月7日 条例第13号
平成30年2月19日 条例第1号
令和2年2月14日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第1号