○東松島市まちづくり基金条例

平成18年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 明るく、豊かで活力と個性に満ち溢れた地域づくりと市民の一体感を醸成する事業を推進するため、東松島市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条に規定する事業の目的を達成するため必要な経費の財源に充てる、又はその全部若しくは一部をこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市まちづくり基金条例

平成18年12月25日 条例第34号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第34号