○東松島市障害者控除対象者認定に関する要領

平成18年12月1日

訓令甲第66号

(趣旨)

第1条 この訓令は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲の対象者(以下「障害者控除対象者」という。)に該当すると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の方法)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人(以下「申請対象者」という。)又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、申請対象者以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について申請対象者の同意を得なければならない。

(認定の審査)

第3条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請対象者が障害者控除対象者に該当するか判断するために、審査を行うものとする。

(審査の基準日)

第4条 前条の審査の基準日は、所得税の確定申告又は住民税の申告に係る年の12月31日現在(その者が所得税の確定申告又は住民税の申告に係る年の途中で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国の時。)の現況によって審査するものとする。この場合において、年末調整等の手続を行うため、同日前に申請書の提出があったときは、その申請日を基準日とする。

(審査の方法)

第5条 前2条の審査は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、別表に掲げる基準に基づき行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者(要介護認定を受けている者が当該申請前に既に死亡又は出国している場合を含む。) 申請対象者に係る直近の要介護認定を受けた際の記録その他の資料との照合

(2) 前号に掲げる者以外の者 市職員又は調査員が行う申請対象者との面接による心身の状況その他必要な事項に関する調査

(認定書等の交付)

第6条 前条の審査により、申請対象者が障害者控除対象者に該当すると認めたときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、申請対象者が障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、その旨及び理由を障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年12月1日から施行する。

(東松島市ねたきり等高齢者に関する障害者控除対象者認定等取扱要領の廃止)

2 東松島市ねたきり等高齢者に関する障害者控除対象者認定等取扱要領(平成17年東松島市訓令甲第84号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、東松島市ねたきり等高齢者に関する障害者控除対象者認定等取扱要領(平成17年東松島市訓令甲第84号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月1日訓令甲第67号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の規定は、平成21年4月1日以降に介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)を申請した者について適用し、平成21年3月31日までに介護保険介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)を申請した者については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日訓令甲第80号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月4日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東松島市障害者控除対象者認定に関する要領第2条の規定による申請を行う者が、令和4年以前の年末調整等の手続を行うために第6条の障害者控除対象者認定書を必要とする場合は、改正前の別表に掲げる基準に基づき審査を行う。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

別表(第5条関係)

障害者控除対象者認定の審査基準

障害程度

判定基準

認定調査の状況(選択項目:①及び②に該当していれば対象とする)

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず

①認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅱa」「Ⅱb」「Ⅲa」「Ⅲb」

・日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

・日常生活に支障をきたすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

②3―2~3―7「できない」、5―3「日常的に困難」が1項目以上該当、かつ3―8、3―9、4―1~4―15「ときどきある」に1項目以上該当。

3―2 毎日の日課を理解

3―3 生年月日や年齢を言う

3―4 短期記憶

3―5 自分の名前を言う

3―6 今の季節を理解する

3―7 場所の理解

3―8 徘徊

3―9 外出すると戻れない

4―1 被害的

4―2 作話

4―3 感情が不安定

4―4 昼夜逆転

4―5 同じ話をする

4―6 大声をだす

4―7 介護に抵抗

4―8 落ち着きなし

4―9 一人で外に出たがる

4―10 収集癖

4―11 物や衣類を壊す

4―12 ひどい物忘れ

4―13 独り言・独り笑い

4―14 自分勝手に行動する

4―15 話がまとまらない

5―3 日常の意志決定

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず

①障害高齢者の日常生活自立度「A1」「A2」

・屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

②1―1~1―13、2―1、2―2、3―1のいずれかで問題が指摘されていること。

1―1 麻痺(左・右―上肢)(左・右―下肢)

1―2 拘縮(肩・肘・股・膝・足・その他―関節)

1―3 寝返り

1―4 起き上がり

1―5 座位保持

1―6 両足での立位保持

1―7 歩行

1―8 立ち上がり

1―9 片足で立位

1―10 洗身

1―12 視力

1―13 聴力

2―1 移乗

2―2 移動

3―1 意思の伝達

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)に準ず

①認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅳ」「M」

・日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

・著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

②3―2~3―7「できない」、5―3「日常的に困難」が1項目以上該当、かつ3―8、3―9、4―1~4―15「ある」に1項目以上該当。

3―2 毎日の日課を理解

3―3 生年月日や年齢を言う

3―4 短期記憶

3―5 自分の名前を言う

3―6 今の季節を理解する

3―7 場所の理解

3―8 徘徊

3―9 外出すると戻れない

4―1 被害的

4―2 作話

4―3 感情が不安定

4―4 昼夜逆転

4―5 同じ話をする

4―6 大声をだす

4―7 介護に抵抗

4―8 落ち着きなし

4―9 一人で外に出たがる

4―10 収集癖

4―11 物や衣類を壊す

4―12 ひどい物忘れ

4―13 独り言・独り笑い

4―14 自分勝手に行動する

4―15 話がまとまらない

5―3 日常の意志決定

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ず

①障害高齢者の日常生活自立度「B1」「B2」「C1」「C2」

・屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主であるが座位を保つ。

・1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

②1―1~1―13、2―1、2―2、2―4~2―6、2―10、2―11、3―1のいずれかで問題が指摘されていること。

1―1 麻痺(左・右―上肢)(左・右―下肢)

1―2 拘縮(肩・肘・股・膝・足・その他―関節)

1―3 寝返り

1―4 起き上がり

1―5 座位保持

1―6 両足での立位保持

1―7 歩行

1―8 立ち上がり

1―9 片足で立位

1―10 洗身

1―12 視力

1―13 聴力

2―1 移乗

2―2 移動

2―4 食事摂取

2―5 排尿

2―6 排便

2―10 上衣の着脱

2―11 ズボン等の着脱

3―1 意思の伝達

(3) 寝たきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

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東松島市障害者控除対象者認定に関する要領

平成18年12月1日 訓令甲第66号

(令和5年1月4日施行)