○東松島市立小学校臨時的補助教員設置要綱
平成18年11月24日
教育委員会訓令甲第14号
(設置)
第1条 この要綱は、東松島市立小学校における複式学級の教育水準の維持、向上を図るための臨時的補助教員(以下「補助教員」という。)の設置について、その職務、資格及び勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助教員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(職務)
第3条 補助教員は、学校長の監督のもと学級担任を補助し、次に掲げる業務に従事する。
(1) 児童の集団生活への適応指導の補助
(2) 児童との円滑な人間関係を醸成し、信頼と安らぎのある学級経営の補助
(3) 児童の学習指導の補助
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校長が特に必要と認める業務
(資格)
第4条 補助教員は、次の各号に該当するものとする。
(1) 小学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状所有者(臨時免許状所有者も含む。)
(2) 心身ともに健康で、小学校児童の集団適応指導や学習指導等に意欲と使命感を持って取り組める者
(選考方法)
第5条 補助教員の選考方法は、次のとおりとする。
(1) 補助教員を希望する者は、所定の申込書により東松島市教育委員会に申し込むものとする。
(2) 選考は東松島市教育委員会において行う。
(任用期間、勤務時間等)
第6条 補助教員の任用期間及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 任用期間は、東松島市教育委員会臨時職員取扱要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第9号)第6条第1項に準ずる。
(2) 勤務時間は、1日7時間45分、週5日間で38時間45分を原則とする。
2 学校長は、補助教員の勤務日及び勤務時間を指定する。ただし、学校行事等勤務の必要に応じて、あらかじめ定められた年間の総勤務時間数の範囲内において、勤務時間の弾力的な運用ができるものとする。
(賃金)
第7条 補助教員には、その職務内容及び他の教職員との均衡等を考慮し、予算の範囲内で別に定める賃金を支給する。
(旅費)
第8条 補助教員が公務により出張した場合には、旅費を支給するものとし、支給する旅費の額は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の適用を受けて支給される額とそれぞれ同一とし、その支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(兼任の禁止)
第9条 補助教員は、他の非常勤講師又は臨時職員等の兼務はできないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助教員の任用及び身分等の取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日教委訓令甲第14号)
この訓令は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。