○東松島市学校給食用物資納入業者登録要綱

平成18年12月21日

教育委員会訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食用物資納入業者(以下「業者」という。)の登録に関し必要な事項を定め、納入物資の円滑と適正を図ることを目的とする。

(申請の手続き)

第2条 業者の登録申請手続きは、次のとおりとする。

(1) 申請期間

東松島市の一般競争(指名競争)入札参加資格審査受付期間中とする。

(2) 申請時の提出書類

学校給食用物資納入登録業者申請書(様式第1号)

(登録基準)

第3条 業者の登録基準は、次のとおりとする。

(1) 衛生状況

 保健所の監視評点が良好であること。

 従業員の健康管理が充分に行われていること。特に食品加工を行う業種は半年に1回以上検便を行うこと。

 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備、その他衛生上必要な設備が完備していること。

(2) 供給能力

 仕入、製造及び加工能力が相当広大で、所要量を随時供給し得ること。

 指示する日時までに納入ができること。

(3) 信用状況

 事業経歴が正当で、経営状態が良好であること。

 食品に関する法律並びに諸規定が遵守されていること。

 引き続いて2年以上その営業に従事していること及び新設事業者等が営業開始し、登録を希望する場合は登録申請書を提出し選定委員会の承認が得られること。

 納税義務が履行されていること。

(4) その他

 納入環境の変化により教育委員会が必要とする事項に対応できること。

(審査及び登録等)

第4条 登録申請のあった業者については、東松島市学校給食用物資納入業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審査を受け、承認を得た後、その手続きを経て登録を決定する。

2 委員会の承認を得た業者に対して学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第2号)を発行する。

3 登録通知書を受けた業者は、別に定める誓約書(様式第3号)及び印鑑証明書を教育委員会に提出しなければならない。

4 前項の手続きを完了した業者は、業者登録台帳に登載する。

5 登録台帳登載後、登録申請の内容に変更があった場合、速やかに届出なければならない。

(登録物資以外の登録)

第5条 第4条の規定により登録を受けた納入業者が登録物資以外の物資を希望するときは、学校給食用物資追加申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項により申請された追加物資の登録は、学校給食センター所長が決定する。

(登録期間)

第6条 登録有効期間は、東松島市の一般競争(指名競争)入札参加登録期間と同様とする。

(登録の取消)

第7条 登録有効期間内といえども誓約に違反し、又は委員会において不適当と認めたときは、登録を取消し、又は一時停止することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年2月17日教委訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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東松島市学校給食用物資納入業者登録要綱

平成18年12月21日 教育委員会訓令甲第15号

(平成24年4月1日施行)