○東松島市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月1日

訓令甲第44号

東松島市身体障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 東松島市社会福祉事務所設置に関する条例(平成17年東松島市条例第86号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 福祉事務所の職員で、身体障害者の更生援護の措置に関する業務に携わる者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託決定したときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(施設入所の措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置委託通知書(様式第10号)により施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に通知するとともに、施設入所措置決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)により当該被措置者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第13号)により障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第11条 市長は、法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に係る費用の額、障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

3 市長は、前項に規定する費用の徴収金の額を決定したときは、身体障害者措置費用徴収額決定通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により決定された費用の徴収金の額を変更したときは、その旨を身体障害者措置費用徴収額変更通知書(様式第15号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の納入)

第12条 前条の通知を受けた納入義務者は、同条に規定する徴収金を市長の発行する納入通知書により指定の期限までに、市の指定する金融機関等に納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第13条 市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金及び負担金(以下「徴収金等」という。)の全部又は一部を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者に係る徴収金等の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金等の額の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、身体障害者措置費用徴収金等減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収金等の額の減額又は免除の適否を決定し、身体障害者措置費徴収金等減免決定通知書(様式第17号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東松島市身体障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日訓令甲第67号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月1日 訓令甲第44号

(平成25年4月1日施行)