○東松島市副市長の定数を定める条例
平成19年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、東松島市の副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
○東松島市副市長の定数を定める条例
平成19年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、東松島市の副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。