○東松島市副市長の定数を定める条例

平成19年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、東松島市の副市長の定数は、2人以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市副市長の定数を定める条例

平成19年3月1日 条例第1号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月1日 条例第1号
平成30年2月19日 条例第5号