○東松島市市民センター条例
平成19年3月15日
条例第16号
(設置目的)
第1条 市民(団体、企業等を含む。以下同じ。)が主体的に行う社会的、公益的な協働によるまちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)を支援するとともに、文化及び教養向上のための学習を支援する施設として利用するため、東松島市市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、センターの区域内に地区センターを設置する。
(職員)
第3条 センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくり活動の情報の収集及び提供に関すること。
(2) まちづくり活動の調査及び研究に関すること。
(3) まちづくり活動の相談、支援及び人材育成に関すること。
(4) まちづくり活動を行う市民相互及び市民と行政との連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 市民協働によるまちづくりの推進に関すること。
(6) 生涯学習事業及び社会教育事業に関すること。
(7) その他設置目的を達成するために必要な事業
(センターの利用)
第5条 センターは、センターの行う事業に支障のない限り、利用者が市民であって利用目的がまちづくり活動に資するものを優先的に利用させるものとする。
(利用時間及び休所日)
第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、利用目的に応じてやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 センターの休所日は、規則で定める。
(利用許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 施設又は設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用の期間が長期にわたるため、他の利用に妨げがあると認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。
(遵守事項)
第8条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。
3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならないものとし、これに要する費用は、利用者の負担とする。
4 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収する。
(使用料)
第9条 利用者は、利用許可と同時に、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他のこれに類する団体の利用に係る場合で市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が、第7条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、第8条に規定する遵守事項、その他条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 市長において管理上特に必要が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(意見の聴取)
第10条の2 市長は、必要があると認めるときは、第7条第3項第4号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(管理の代行)
第11条 市長は、センターの管理運営上必要があると認められた時は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号。以下「指定手続条例」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設又は設備等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第5条から第11条までの規定は、東松島市宮戸市民センターについて適用する。
(準備行為)
2 改正後の東松島市市民センター条例による手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年4月1日から施行)
附則(平成28年9月8日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。
(読替規定)
2 この条例の施行の日から換地処分日までにおける第1条別表第1東松島市野蒜市民センターの項の改正規定の適用については、同表中「東松島市野蒜ケ丘一丁目15番地1」とあるのは「東松島市野蒜字後沢3番地の一部」と読み替えるものとする。
附則(令和元年6月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第5号で令和元年8月1日から施行)
附則(令和4年9月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例の一部改正)
2 東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例(平成28年東松島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 改正後の東松島市市民センター条例及び東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例による手続、その他これらの条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
東松島市矢本東市民センター | 東松島市小松字下浮足100番地20 |
東松島市矢本西市民センター | 東松島市小松字向田198番地1 |
東松島市大曲市民センター | 東松島市大曲字寺沼194番地 |
東松島市赤井市民センター | 東松島市赤井字川前三189番地1 |
東松島市大塩市民センター | 東松島市大塩字中沢26番地1 |
東松島市小野市民センター | 東松島市小野字新欠下36番地 |
東松島市野蒜市民センター | 東松島市野蒜ケ丘一丁目15番地1 |
別表第2(第9条関係)
(単位:円)
名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 1時間当たりの超過料 |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | 9:00~21:30 | |||
矢本東市民センター | 多目的ホール | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 9,200 | 1,000 |
会議室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室3 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
小会議室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
矢本西市民センター | 多目的ホール | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 7,200 | 1,000 |
多目的室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
創作室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
大曲市民センター | 多目的ホール | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 9,200 | 1,000 |
視聴覚室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理実習室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
和室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室3 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
野外ステージ | 1回当たり1,500 | |||||
赤井市民センター | 多目的ホール | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 9,200 | 1,000 |
視聴覚室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理実習室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
和室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
創作室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
大塩市民センター | 多目的ホール | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 7,200 | 1,000 |
調理実習室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
会議室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
視聴覚室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
小野市民センター | 講堂 | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 9,200 | 1,000 |
講義室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
和室(松) | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室(はまなす) | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理実習室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 | |
児童室・会議室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
視聴覚室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
野蒜市民センター | 多目的ホール | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 7,200 | 1,000 |
会議室1 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室2 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
会議室3 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
和室 | 550 | 550 | 700 | 1,700 | 200 | |
調理室 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 3,400 | 400 |
備考
1 1日を超える長時間利用の場合は、市長においてその都度定める。
2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
3 入場料等を徴収して利用する場合又は営利目的事業に利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。この場合において、市外の者が利用する場合は、4倍に相当する額とする。
4 附属設備及び冷暖房の使用料は、別に規則で定める。