○東松島市安全安心まちづくり条例

平成19年3月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、安全安心まちづくりに関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全安心まちづくり 犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備、その他犯罪の発生する機会を減らすための取組みをいう。

(2) 市民等 市の市域内(以下「市内」という。)に居住し、市内に有する事務所又は事業所に勤務し、市内に有する学校に在学し、又は市内に滞在する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 関係行政機関 市内を管轄する警察署、その他の行政機関をいう。

(5) 関係団体 安全安心まちづくりを推進する公共的団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的に実施する責務を有する。

(1) 安全安心まちづくりに関する意識の啓発

(2) 安全安心まちづくりに関する市民等による自主的な活動の支援

(3) 安全安心まちづくりに関する情報の収集及び市民等への提供

(4) 安全な地域社会を形成するための環境の整備

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項の施策を実施するに当たって、関係行政機関及び関係団体との連絡調整を緊密に行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、安全安心まちづくりへの意識を高め、自らの安全の確保に努めるとともに、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 安全安心まちづくりに関する自主的な活動

(2) 地域で行う安全安心まちづくりへの協力

2 市民等は、市が実施する前条に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、安全安心まちづくりについて理解を深め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する第3条に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

(相互協力)

第6条 市、市民等及び事業者は、安全安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めなければならない。

(安全安心まちづくり基本計画)

第7条 市長は、安全安心まちづくりを総合的に推進するため、安全安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

3 前2項の規定は、基本計画を変更する場合において準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市安全安心まちづくり条例

平成19年3月15日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成19年3月15日 条例第17号
令和2年3月12日 条例第21号