○東松島市広告掲載要綱

平成19年2月20日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 この訓令は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、「広告媒体」とは、本市の刊行物、本市の管理するホームページその他本市の財産で広告を掲載することが可能な媒体をいう。

(広告の募集)

第4条 市長は、広告の掲載に際し、あらかじめ次の事項を定めるものとする。

(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等

(3) 掲載料金

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の選定方法

(6) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項

2 広告の募集は、市長が前項各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は第2条の目的に資するため、広告媒体を特定せずに広告事業に関する企画提案を民間企業等から募集することができる。

(広告の内容)

第5条 広告媒体に掲載できる内容は、次の各号にいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。

(審査機関)

第6条 広告の掲載の可否を審査するため、東松島市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 保健福祉部長

(4) 建設部長

(5) 産業部長

(6) 教育委員会教育部長

(7) 復興政策部長

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総理し委員会を代表する。

5 副委員長は、市民生活部長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合において委員長が招集する。

(1) 新たな資産を広告媒体として広告掲載を始めようとするとき

(2) 別に定める基準によって広告掲載等の可否を判断することが困難である場合において所管課から審査依頼があったとき

(3) その他委員長が必要と認めるとき

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければその会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、広告媒体を所管する課長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(持ち回り審査等)

第8条 委員長は、委員会の会議を招集する暇がないと認めるときは、事案について、持ち回りにより審査させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の事務局は、総務部財政課において行う。

(補則)

第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令甲第46号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年4月12日訓令甲第28号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年9月30日訓令甲第77号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

(東松島市ホームページ広告掲載取扱要領の一部改正)

第2条 東松島市ホームページ広告掲載取扱要領(平成19年東松島市訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市公用車広告掲載取扱要領の一部改正)

第3条 東松島市公用車広告掲載取扱要領(平成25年東松島市訓令甲第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市観光パンフレット広告掲載取扱要領の一部改正)

第4条 東松島市観光パンフレット広告掲載取扱要領(平成19年東松島市訓令甲第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市広報紙広告掲載取扱要領の一部改正)

第5条 東松島市広報紙広告掲載取扱要領(平成19年東松島市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市生涯学習カレンダー広告掲載取扱要領の一部改正)

第6条 東松島市生涯学習カレンダー広告掲載取扱要領(平成19年東松島市訓令甲第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市ネーミングライツ事業取扱要領の一部改正)

第7条 東松島市ネーミングライツ事業取扱要領(平成28年東松島市訓令甲第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東松島市広告掲載要綱

平成19年2月20日 訓令甲第4号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年2月20日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第26号
平成23年9月30日 訓令甲第46号
平成25年4月12日 訓令甲第28号
平成28年9月30日 訓令甲第77号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和2年5月27日 訓令甲第64号